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第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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