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1 条

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者

第十七条第二項の規定に違反して、特別永住者証明書の提示を拒み、又は特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者

前後の条文と読む