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1 条

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者

第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者

第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者

前後の条文と読む