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第二十七条

行使の目的で、偽造され、又は変造された特別永住者証明書(偽造され、又は変造された前条第一項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。)を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。

行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

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