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法令
4件すべて見る…洗面設備など国土交通省令・厚生労働省令で定める設備があり、しかも、現に人の生活の本拠として使われている家屋、前の入居者の賃貸借の期間が満了した後に新しい入居者を募集している家屋など、人の居住の用に供されていると認められるものとして同省令で定める家…
建物の賃貸借の賃貸人と賃借人(居住用の建物を含みます)。建物が転貸されている場合の転借人も含みます。
…(またはこれらの人が全員の合意で指定した人)、あるいは賃貸されている専有部分の区分所有者は、その専有部分の賃借人に対して賃貸借の終了を請求でき、賃貸借は請求の日から6か月を経過すると終了します。専有部分の区分所有者は、賃借人(転借人を含みます)に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならず、終了を請求した人(その専有部分の区分所有者を除きます)も、その…
用語
17件すべて見る…部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。
…に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定する契約は公正証書でしなければならず(第二十三条第三項)、存続期間五十年以上の更新のない借地権の特約と、更新のない建物の賃貸借(定期建物賃貸借)は「公正証書による等書面」ですればよいので(第二十二条第一項・第三十八条第一項)、この二つは公正証書でない書面の契約でも足ります。
公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
- 第三項
第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 第七項
第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
- 第九項
第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
ほか4か所にも一致
- 第一項
建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
- 第二項
前項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があつた日から六月を経過することによつて終了する。
- 第五項
専有部分の賃借人は、第二項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであつても、前二項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。
ほか2か所にも一致
- 第一項
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
- 第一項
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
- 第二項
前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
- 第一項
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
- 第一項
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。