検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

…洗面設備など国土交通省令・厚生労働省令で定める設備があり、しかも、現に人の生活の本拠として使われている家屋、前の入居者の賃貸借の期間が満了した後に新しい入居者を募集している家屋など、人の居住の用に供されていると認められるものとして同省令で定める家…

建物の賃貸借の賃貸人と賃借人(居住用の建物を含みます)。建物が転貸されている場合の転借人も含みます。

…(またはこれらの人が全員の合意で指定した人)、あるいは賃貸されている専有部分の区分所有者は、その専有部分の賃借人に対して賃貸借の終了を請求でき、賃貸借は請求の日から6か月を経過すると終了します。専有部分の区分所有者は、賃借人(転借人を含みます)に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならず、終了を請求した人(その専有部分の区分所有者を除きます)も、その…

…部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。

民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。

…に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定する契約は公正証書でしなければならず(第二十三条第三項)、存続期間五十年以上の更新のない借地権の特約と、更新のない建物の賃貸借(定期建物賃貸借)は「公正証書による等書面」ですればよいので(第二十二条第一項・第三十八条第一項)、この二つは公正証書でない書面の契約でも足ります。

公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人が行う資産の賃貸借のうち、第六十四条の二第三項のリース取引(途中で解約できず、借り手が資産の利益を実質的に受け、その費用も実質的に負担するもの)に当たらないもののことです。

法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法人税法のリース取引(途中で解約できない資産の賃貸借で、借り手がその資産の利益を実質的に受け、費用も実質的に負担するもの)のうち、所有権が移転しないものとして政令で定めるもののことです。

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋

わかりやすく言うと

台所、浴室、便所、洗面設備など生活の本拠として使うのに必要な設備があり、かつ、現に人が生活の本拠として使っている家屋や、前の入居者の賃貸借期間が終わって新しい入居者を募集している家屋など、人が住むために使われていると認められる家屋のことです。細かな範囲は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭

わかりやすく言うと

名目を問わず、賃料など賃貸借に基づいて賃借人が賃貸人に支払うべき金銭の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡すお金のことです。賃貸借が終わり賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人はその債務の額を差し引いた残りを返さなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

リース取引の目的となる資産のことです。リース取引とは、途中で解除できない(またはこれに準ずる)資産の賃貸借で、借り手がその資産の経済的な利益を実質的に受け、使用の費用も実質的に負担するものです(所有権が移転しない土地の賃貸借など政令で定めるものを除く。第六十四条の二第三項)。

条文

  • 第一項

    賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

  • 二

    前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

  • 三

    建物の賃貸借 三年

  • 四

    動産の賃貸借 六箇月

ほか3か所にも一致

  • 第三項

    第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

  • 第七項

    第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。

  • 第九項

    第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。

  • 第二項

    前項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があつた日から六月を経過することによつて終了する。

  • 第五項

    専有部分の賃借人は、第二項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであつても、前二項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

  • 第二項

    民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

  • 第一項

    賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

  • 第二項

    賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

  • 第三項

    前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

  • 一

    当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

  • 二

    当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

  • 第三項

    前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

  • 一

    当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

  • 二

    当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

  • 第一項

    建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

  • 一

    土地の賃貸借 一年

  • 二

    建物の賃貸借 三箇月

  • 三

    動産及び貸席の賃貸借 一日

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

  • 第二項

    前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

  • 第一項

    建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • 第二項

    前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

  • 第一項

    賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

  • 第二項

    前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

  • 第一項

    賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

  • 第二項

    従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

  • 第一項

    内国法人が資産の賃貸借で第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引以外のもの(以下この項において「賃貸借取引」という。)によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行つた場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額(その資産の賃借のために要する費…

  • 第一項

    法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

  • 第一項

    不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。