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4件すべて見る最も軽い刑罰で、千円以上一万円未満の金銭を納めさせるものです(刑法第九条・第十条・第十七条)。完納できない人は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置されます(同法第十八条第二項)。
刑法第9条・第10条・第17条・第18条を参考にAIが作成。
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます…
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
条文
- 七
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
- 六
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
- 六
拘留、科料及び没収については一年
- 六
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
- 第二項
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
- 第一項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 第一項
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 第三項
破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間(破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間)も、同様とする。
- 第一項
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。