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用語

…属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。

厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。

…局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確…

労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

…査と再発防止対策、そのほか労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるものです(同項各号)。その事業場で事業の実施を統括管理する人を充てなければなりません(同条第二項)。都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できます(同条第三項)。労働災害が起きて、再発を防ぐため必要があると認めるとき…

労働安全衛生法第10条・第17条・第18条・第19条・第99条の2を参考にAIが作成。

…)、その能力を高めるための教育や講習などを行うか、受ける機会を与えるよう努めなければなりません(同法第十九条の二第一項)。労働災害が起きて、再発を防ぐため必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、事業者に、その事業場の安全管理者に講習を受けさせるよう指示できます(同法第九十九条の二第一項)。

労働安全衛生法第10条・第11条・第17条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。

事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた人その他厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、事業場の業務の区分に応じて選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する…

労働安全衛生法第10条・第11条・第12条・第18条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。

…令で定めるものについて、事業者が、作業の区分に応じて選任しなければならない人で、その作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十四条)。都道府県労働局長の免許を受けた人か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した人の中から選びます(同条)。政令で定める業種の事業場では、新たに職長など作業中の労働者を直接指導や監督する立場についた人に安全や衛生のための…

労働安全衛生法第14条・第60条を参考にAIが作成。

…監理部が置かれます(国土交通省設置法第三十六条第一項)。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、船員と船員になろうとする人については、地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が都道府県労働局長に代わって、情報の提供や相談を行い、紛争の当事者から援助を求められたときは助言や指導をすることができ、募集と採用に関する紛争以外の紛争についてあっせんの申請があって必要と認めるとき…

道路運送車両法第54条・第78条・第105条、国土交通省設置法第2条・第4条・第30条・第35条・第36条、国家行政組織法第3条・第9条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条・第4条・第5条・第21条、最低賃金法第35条を参考にAIが作成。

…監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。

職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習で、修了すると、政令で定める作業の作業主任者になる資格(第十四条)や、クレーンの運転その他の政令で定める業務に就く資格(第六十一条第一項)の一つとなるものです。別表第十八の区分ごとに、学科講習又は実技講習で行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務のことです。厚生労働大臣は、その全部または一部を、自らが指定する指定試験機関に行わせることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

衛生管理者の選任(第十二条第一項)、作業主任者の選任(第十四条)、クレーンの運転その他の政令で定める業務への就業(第六十一条第一項)について定められた、都道府県労働局長の免許です。免許試験に合格した人や厚生労働省令で定める資格を持つ人に、免許証を交付して与えます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が指定し、都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習のことです。修了した日から一年を経過しない人などは、厚生労働省令で定めるところにより、免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除されることがあります(第七十五条第三項)。別表第十七の区分ごとに行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生労働省に置かれる中央最低賃金審議会、または都道府県労働局に置かれる地方最低賃金審議会のことです(第二十条)。厚生労働大臣または都道府県労働局長は、地域別最低賃金を決めるとき、その調査審議を求めて意見を聴かなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項により都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会のことです。この条では、都道府県労働局長が調停を行わせる機関です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の一定の事項についての労働者と事業主との紛争(第二十二条。労働者の募集・採用についての紛争を除きます)について、当事者の双方又は一方から申請があり、都道府県労働局長が必要と認めるときに、紛争調整委員会に行わせる調停のことです(第二十四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(試験事務)の全部又は一部を行わせる者として、厚生労働大臣が行う指定のことです。試験事務を行おうとする者の申請によって行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める区分ごとに都道府県労働局長が行う免許試験のことで(第七十五条第一項)、学科試験と実技試験の両方、又はそのどちらかによって行われます。

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わかりやすく言うと

第十四条又は第六十一条第一項の技能講習や第七十五条第三項の教習を行う者として、都道府県労働局長から受ける登録のことです。技能講習又は教習を行おうとする者の申請により、厚生労働省令で定める区分ごとに行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生労働省の内部部局として置かれる局のうち、職業紹介や職業指導その他職業の安定に関する事務を担当する局の局長のことです。厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律の施行について都道府県労働局長を指揮監督するなどの事務を行います。

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わかりやすく言うと

労働災害の防止のため総合的な改善措置が必要と都道府県労働局長が認めるときに、事業者に作成を指示できる、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画のことです。厚生労働大臣が第七十八条第一項の場合に当たると認めるときは除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

求職者がその地域で職業に就くことが難しいと厚生労働大臣が認める地域について、大臣が作る計画に基づき、関係する都道府県労働局長と公共職業安定所長が行う、広い範囲の地域にわたる職業紹介活動のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

技能講習や教習を行うための登録を都道府県労働局長に申請した者のことです。設備、講師の知識経験と人数、業務を管理する者などについて、この項に掲げる要件をすべて満たすときは、登録を受けられます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働災害が起きた事業場で、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者など、労働災害を防ぐための業務に就いている人のことです。都道府県労働局長は、再発防止に必要なとき、事業者に期間を定めてこれらの人に講習を受けさせるよう指示できます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行前に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事がしたもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行の際に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事に対してされているもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長に対してされたものとみなされます。