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用語

…仕事の一部を分担するため、所要の地に運輸監理部が置かれます(国土交通省設置法第三十六条第一項)。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、船員と船員になろうとする人については、地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が都道府県労働局長に代わって、情報の提供や相談を行い、紛争の当事者から援助を求められたときは助言や指導をすることができ、募集と採用に関する紛争以外の紛争に…

道路運送車両法第54条・第78条・第105条、国土交通省設置法第2条・第4条・第30条・第35条・第36条、国家行政組織法第3条・第9条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条・第4条・第5条・第21条、最低賃金法第35条を参考にAIが作成。

国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)

わかりやすく言うと

国土交通大臣、その権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長、又は道路運送車両法の規定により設立された軽自動車検査協会のことです。

自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等

わかりやすく言うと

自動車重量税法第十条でいう国土交通大臣等で、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長または協会のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自動車特定整備事業について地方運輸局長の認証を受けた者のことです。認証は、事業の種類と特定整備を行う事業場ごとに受けます(第七十八条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定を受けた自動車特定整備事業者のことです。指定は、認証を受けた事業場で、基準に合う設備・技術・管理組織と検査の設備を持ち、確実に自動車検査員を選任して検査をさせると認められるものに行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

交通政策審議会、または地方運輸局に置かれる政令で定める審議会のことです。国土交通大臣や地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が、この項により船員に適用される特定最低賃金を決めるときに、調査審議を求めて意見を聴く相手です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けた者が、その業務として回送する自動車のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けた者が、現に交付を受けている回送運行許可証と、現に貸与を受けている回送運行許可番号標を合わせた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。