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老齢基礎年金の一部の繰上げ支給を受ける権利を得た老齢厚生年金の受給権者の年金に加算される額で、被保険者期間(一定の場合は二百四十か月とします)をもとに計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、政令で定める額を引いた額です。

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平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。

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市町村の被保険者の総数に対する、退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより計算した割合のことです。

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令和三年法律第三十七号の第五十条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

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令和三年法律第三十七号の第五十一条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

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特定健康保険組合の被保険者とその被扶養者の総数に対する、特例退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより算定する割合のことです。平成十四年度の拠出金の算定では、平成十四年法律第百二号の施行日の前と後の期間ごとにこの割合を使います。

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この道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)そのもののことです。附則第一条で、公布の日から起算して六月を超えない範囲で政令で定める日から施行するとされています。

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令和七年法律第七号の附則第一条第四号に掲げる規定(地方税法第百四十四条の三第五項などの改正規定)が施行される日のことです。公布の日から七月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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番号利用法整備令(平成二十六年政令第百七十九号)第十五条によって改正される前の所得税法施行令のことです。

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平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成二十九年法律第四号による改正後の第四十三条の三第一項(連結事業年度は第六十八条の十八第一項)を、その施行日前一年以内に終わった法人の事業年度に当てはめたとすれば、被災代替資産等に当たる減価償却資産です。第五十三条第一項各号の規定など政令で定める特例の適用を受けるものは除きます。

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自分が住むための国内の家屋で政令で定めるもの、またはその家屋の敷地となる国内の土地や土地の上の権利のことです(租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号)。

地方税法一

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平成十七年法律第二十一号の附則第五十五条第三項の使用貸借による権利の設定をした受贈者(改正前の第七十条の四の贈与税の納税猶予を受けている人)から、引き続き農地等を使わせてもらっている、農地法第二条第三項の農地所有適格法人のうち政令で定めるものです。

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租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号の事由により、未成年者口座の非課税管理勘定または継続管理勘定から未成年者口座内上場株式等が払い出されたときの、その時の価額として政令で定める金額のことです。

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所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)のことです。

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旧非課税事業(昭和六十年法律第九号による改正前の地方税法第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業)に係る所得の金額に相当するものとして、政令で定めるところにより算定した金額のことです。

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新築から十年以上たった住宅(区分所有の家屋以外で政令で定めるもの)のうち、人の居住の用に使う部分のことで、貸家にしている部分は除きます。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

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再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを電気に変える設備のことです。政令で定めるその他の再生可能エネルギー源を電気に変える設備は除きます。

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昭和五十七年一月一日以前からある住宅で、平成十八年一月一日から令和十三年三月三十一日までに政令で定める耐震改修が行われ、地震に対する安全性に関する政令の基準に適合することが総務省令の定めにより証明されたもののことです。