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用語

健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養

わかりやすく言うと

被保険者が選ぶ特別の病室の提供など、厚生労働大臣が定める療養のことです(健康保険法第六十三条第二項第五号)。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員

わかりやすく言うと

暴力団の構成員のことです。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。

国税徴収法第二条(用語の定義)に規定する執行機関

わかりやすく言うと

国税徴収法の定義による執行機関のことで、滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人をいいます。

法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです。法人税法では、国内に本店又は主たる事務所がある内国法人以外の法人をいいます(法人税法第二条第三号、第四号)。

所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者(国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人)以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。

消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者から、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法上の非居住者のうち一定の人)が輸出するため政令で定める方法で購入する物品のことです。不正の目的で購入されるおそれが高いとして財務省令で定める物品などは除かれます(消費税法第八条第一項)。

第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知

わかりやすく言うと

税務調査について、調査の対象となる税目と期間、その他政令で定める事項を知らせる通知のことです(第七十四条の九第一項第四号・第五号)。

同法第二条第九項に規定する下位機関

わかりやすく言うと

振替機関が口座を開いた口座管理機関と、その口座管理機関が口座を開いた口座管理機関というように、口座を開いた先を順にたどっていった口座管理機関のことです(社債、株式等の振替に関する法律第二条第九項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律により、社債や株式等の振替業を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社のことです。

法人税法第二条第九号に規定する普通法人

わかりやすく言うと

法人税法の普通法人のことで、法人税法の公共法人、公益法人等、協同組合等のいずれにもあたらない法人です。人格のない社団等は含みません(法人税法第二条第九号)。

法人税法第二条第十二号に規定する合併法人

わかりやすく言うと

合併によって、相手の法人(被合併法人)から資産と負債の移転を受けた法人のことです(法人税法第二条第十二号)。

雇用保険法第六十条の二第一項(教育訓練給付金)に規定する教育訓練

わかりやすく言うと

雇用保険の教育訓練給付金の対象として、雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定するもののことです(雇用保険法第六十条の二第一項)。

同条に規定する営業所等

わかりやすく言うと

外国法人が国内に置く営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです(所得税法第二百二十八条の三の二)。

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率

わかりやすく言うと

租税条約で、相手国居住者等への課税について一定の税率や一定の割合で計算した金額を超えないとしている場合の、その一定の税率や割合のことです(租税条約等実施特例法第二条第五号)。

法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

法人税法の外国法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです。

第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率

わかりやすく言うと

第二十九条第一号の税率(百分の七・八)又は第二号の税率(百分の六・二四)に、七十八分の百を掛けて得た率のことです。

同法第三条第四号に掲げる市町村道

わかりやすく言うと

道路法第三条第四号の市町村道のことで、市町村の区域内にある道路のうち、市町村長がその路線を認定したものです(道路法第八条第一項)。