条文、法令、用語を検索します
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附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。
旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得
令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。
旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人
令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度
法人税法第十三条と第十四条で定める事業年度で、法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)として法令や定款などで定めるものなどです。解散や合併など一定の事実が生じると、その途中で区切られます。
同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を含む
この法律でいう大学の長には、通常の意味の大学の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条で改正される前の国家公務員等共済組合法のことです。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。
附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
第一条の規定による改正後の国民年金法
昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。
第一条の規定による改正前の国民年金法
昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。
第五条の規定による改正後の船員保険法
昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。
第五条の規定による改正前の船員保険法
昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索