検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格の第一号の活動をしようとする外国人が、その活動を安定して円滑に行えるよう、雇用契約を結ぶ日本の機関が行う、職業生活、日常生活、社会生活の上での支援のことです。日本人との交流の促進や、本人のせいでなく契約を解除されたときに他の機関で活動を続けるための支援も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定在留カードの個人番号カードとしての機能に使う、四桁の数字からなる暗証番号のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第三十九条第一項又は第二項により、国税庁長官から法人番号の指定を受けた法人や団体のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
暗号資産交換業者が、暗号資産交換契約による役務を受ける者をほかの者と区別して識別できるように付ける符号など、その役務を受けるために必要な情報のことです(第三十一条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格「特定技能」の一号の活動(相当程度の知識または経験を要する技能の仕事)をしようとする外国人と雇用契約を結ぼうとする日本の機関が、その外国人が仕事を安定して円滑に行えるよう行う職業生活・日常生活・社会生活上の支援について、法務省令に従って作る計画です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が行う、個人番号カードの作成と送付のことです。