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高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が納める前期高齢者納付金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、この額に、前々年度の概算額と確定額の差などを調整して決まります。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に交付される前期高齢者交付金について、その年度の額として概算で算定される額のことです。交付金の額は原則としてこの額で、前々年度の概算額が同年度の確定額を超えるときはその差額と調整金額の合計額を差し引き、満たないときは加えた額になります。

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日前の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間

わかりやすく言うと

旧適用法人共済組合(日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合)の組合員だった人の組合員期間のことです。ほかの法令で組合員期間とみなされた期間や合算された期間を含みます(平成八年法律第八十二号附則第三条第八号)。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の国家公務員共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

地方公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の地方公務員等共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務

わかりやすく言うと

旧法第二号適格機関投資家等特例業務(平成二十七年法律第三十二号による改正前の第六十三条第一項第二号の行為についての適格機関投資家等特例業務で、改正後の同号の行為についてのものを除いたもの)のうち、その法律の施行日より前に取得の申込みの勧誘を始めた権利についてのもののことです。

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税がかからないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

同項に規定する信用の供与等

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十三条第一項にいう信用の供与等のことで、銀行などが同じ相手(同一人)に対して行うものです。この附則第百二条第一項と第二項で、その額が限度額を超えている銀行などへの経過措置に使われます。

旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項の清酒等のことで、酒税法で定める清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、果実酒と、一定の発泡酒をいいます。

期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

同項に規定する利益の配当

わかりやすく言うと

所得税法第二十四条第一項の利益の配当のことで、資産の流動化に関する法律の中間配当としての金銭の分配を含み、分割型分割によるものと株式分配は除きます(所得税法第九十二条第一項)。

同項に規定する金銭の分配

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う一定のものを除きます)のことです(所得税法第二十四条第一項、第九十二条第一項)。

新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、昭和四十九年法律第十五号による改正後の所得税法第七十六条第一項(生命保険料控除)に定める生命保険料のことです。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)

わかりやすく言うと

別表第一の第一号から第二十号の二十までの、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働安全衛生法などの労働関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の七第一項にいう外国法人税で、法人税法第六十九条第一項に定める、外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるもののことです。

同項に規定する特定発行者

わかりやすく言うと

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で、政令で定めるもののことです。平成十九年法律第九十九号による改正後の金融商品取引法の第百九十三条の二第一項で、この名前が付けられています。

同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託

わかりやすく言うと

所得税法第二条第一項第十三号の証券投資信託で、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項の証券投資信託(主に有価証券に投資して運用する委託者指図型投資信託で政令で定めるもの)と、これに類する外国投資信託のことです。