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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十二年法律第十八号の第三条で改正された後の国民年金法第五章と、平成十二年法律第十八号の第七条で改正された後の厚生年金保険法第四章の二の規定のことです。いずれも年金の積立金の運用について定めた規定です。

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所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)によって改正された後の所得税法のことです。

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令和二年法律第十四号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

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平成二十四年法律第六十二号の第一条で改正される前の国民年金法第八十九条によって、納付しなくてよいとされていた国民年金の保険料のことです。

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平成十二年法律第十八号の第九条で改正された後の、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)のことです。

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平成二十四年法律第六十三号の附則第九十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)のことです。

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昭和六十年法律第三十四号の附則第百九条で改正される前の、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)のことです。

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昭和四十八年法律第十六号の附則で、改正事業年度(同年四月一日以後最初に開始する事業年度)の直前の事業年度終了の日と、改正事業年度終了の日のそれぞれに、改正前の第五十三条第一項各号で計算した金額の合計額(合併法人などは調整した額)のうち、少ない方の金額のことです。

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平成四年法律第十四号の附則で、その附則第四十一条による改正後の、平成二年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成四年法律第十四号の附則で、その附則第四十三条による改正後の、平成三年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成五年法律第十号の附則で、その附則第二十五条による改正後の、平成四年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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昭和五十一年法律第五号の附則で、その附則第二十二条による改正後の、昭和五十年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成十六年法律第百四号の第一条で改正された後の国民年金法の規定、又は平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の規定のことです。

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昭和四十九年法律第十七号の附則で、その附則第二十一条による改正後の、昭和四十八年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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昭和五十年法律第十六号の附則で、その附則第二十三条による改正前の、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)のことです。

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昭和五十四年法律第十五号の附則で、その附則第二十七条による改正前の、昭和五十一年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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昭和五十四年法律第十五号の附則で、その附則第二十八条による改正後の、昭和五十二年の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律のことです。

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昭和五十五年法律第五十三号の附則で、個人の土地等が、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成事業で、改正前の第三十四条の二第二項第八号により都道府県知事が指定したもののために買い取られる場合のことです。特定住宅地造成事業等のための買取りとみなされます。

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昭和六十一年法律第十三号の附則で、その附則第二十二条による改正後の、昭和五十九年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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昭和六十二年法律第十四号の附則で、その附則第十五条による改正後の、昭和六十一年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。