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用語

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第二種金融商品取引業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者で、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある七十五歳以上の人と、六十五歳以上七十五歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人です。生活保護を受けている世帯(保護の停止中を除きます)に属する人などは除かれます。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資運用業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)などと、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が行う第一種金融商品取引業の行為(第二十八条第一項各号)に係る業務と第三十五条第一項による付随業務、その業者のために金融商品仲介業者が行う有価証券の売買の媒介など第二条第十一項第一号から第三号までの行為に係る業務を合わせたものです。

第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が行う第二種金融商品取引業の行為(第二十八条第二項各号)に係る業務とそれに付随する業務のことです。ただし、適格機関投資家等や海外投資家等を相手方とする一定の募集や私募など、第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号の行為に係る業務は除きます。

前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額

わかりやすく言うと

外国金融子会社等である部分対象外国関係会社の事業年度の、第十項第一号の金額(発行済株式等の全部を保有される一定の会社の資本のうち、本店所在地国の法令上の最低資本の額をもとに政令で定める額を超える部分に係る利益の額)と、固定資産の貸付けの対価や無形資産等の使用料などの合計額の、いずれか多い金額です。

前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額

わかりやすく言うと

外国金融関係法人である部分対象外国関係法人の事業年度の、第十項第一号の金額(発行済株式等の全部を保有される一定の法人の資本のうち、本店所在地国の法令上の最低資本の額をもとに政令で定める額を超える部分に係る利益の額)と、固定資産の貸付けの対価や無形資産等の使用料などの合計額の、いずれか多い金額です。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額

わかりやすく言うと

居住者または内国法人が直接持っている外国法人の株式等の数や金額と、他の外国法人を通じて間接に持っているものとして政令で定めるその外国法人の株式等の数や金額とを合計したものです。

…国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業…

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(グループ国際最低課税額から各構成会社等の国際最低課税額等など第八十二条の十一第二項各号の金額を差し引いた残り)に、グループの従業員等の数と有形資産の額に占める日本の構成会社等の割合を半分ずつの重みで合わせた割合を掛けた金額です。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資助言・代理業の業務とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない信用取引や発行日取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第二項)。

次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害が発生した年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失又は被災事業用資産の損失に係るものとして政令で定めるもののことです(第七十条第二項各号)。

それぞれ金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為

わかりやすく言うと

金融商品市場などによらずに行う店頭デリバティブ取引のうち、有価証券の差金決済ができる将来の売買、有価証券指標の数値の差に基づく金銭の授受、権利の付与と対価の支払を約する取引、変化率に基づく金銭の支払を約し合う取引などのことです(金融商品取引法第二十八条第八項第四号)。

当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない金融商品取引法のデリバティブ取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第三項)。

特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等の共同支配会社等について、所在地国ごと(無国籍のものはそれぞれ)に、実効税率が基準税率を下回る分の当期の国際最低課税額、過去の年度の再計算分、未分配所得の分などを足し、自国内最低課税額に係る税の額を差し引いた金額の合計額です。

市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に…

わかりやすく言うと

市町村が、保険料を課された第一号被保険者か、その世帯の世帯主又は配偶者(事実婚の相手を含みます)に、地方自治法の定めによる納入の通知をして保険料を徴収する方法のことです。年金保険者に徴収させる特別徴収による場合以外は、この方法によります。

…、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること

わかりやすく言うと

市町村が、保険料を課された被保険者、その世帯の世帯主または配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)に、地方自治法第二百三十一条による納入の通知をして保険料を徴収する方法です。特別徴収の方法による場合を除き、保険料はこの方法で徴収します。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き…

わかりやすく言うと

信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含みます)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産をまとめて運用するもののことです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託と、委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託は除かれます。

法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(外国法人に限る。)

わかりやすく言うと

株式分配(現物分配のうち、完全子法人の発行済株式等の全部が移転するもの)の直前に、分配をする法人に発行済株式等の全部を保有されていた法人(完全子法人)のうち、外国法人であるもののことです。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第一号、第二号又は第三号の企業単独型技能実習を行う外国人のことです。企業単独型技能実習とは、日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所や主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員を受け入れ、日本の事業所で働かせて技能等を修得させるものです。