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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成五年の改正後の労働基準法第三十二条第一項を、同じ法律の第百三十一条第一項の規定で読み替えて適用するときの規定のことです。平成九年三月三十一日を含む一週間の労働時間は、この規定の例によります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、留学の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者(一部を除きます)が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している顧客等(国等を除きます)と行う取引のうち、政令で定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している、人格のない社団または財団である顧客等と行う取引のうち、政令で定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四十七号第十二条による改正前の児童手当法の附則第二条第一項の給付(第五条第一項で児童手当が支給されない人のうち所得が政令の額未満の人への給付)に準用されていた、受給資格と額の認定を受けることを定めた第七条第一項のことです。公務員について読み替える場合も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、研修の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三年法律第十六号で改正される前の租税特別措置法第三十一条の三第一項のことで、個人が平成五年三月三十一日までに行う特定市街化区域農地等の譲渡について、附則第七条第四項によってなお効力を持つとされたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年改正法による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に使う法令の規定をなお効力があるものとしていた規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年法律第三十四号の第一条による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に関する規定などを、一定の場合を除きなお効力があるものとする規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第六十一条第二項と第三項により、その法律の施行後もなお効力があるとされた、改正前の厚生年金保険法第百六十条の二第三項と第百六十一条第五項の規定をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第四十五号による改正後の銀行法第十三条第一項が、同じ改正法で改正された後の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第一項で準用される場合をまとめた呼び名です。

銀行法第一項

当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)

わかりやすく言うと

都市計画税の課税標準となる、土地や家屋の固定資産税の課税標準となるべき価格のことです。第三百四十九条の三の一定の項の特例を受ける土地や家屋では、その価格に各項の率を掛けた額になります。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。

第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者

わかりやすく言うと

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。

…くは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの

わかりやすく言うと

原動機で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のうち、原動機付自転車にあたらないもののことです。

適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者

わかりやすく言うと

適用事業所で使われている人と、任意継続被保険者のことです。ただし、一定の船員保険の被保険者、一定の臨時に使われる人、後期高齢者医療の被保険者等、所定労働時間などが短い一定の短時間労働者など、第三条第一項各号に当たる人は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者になれません。