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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、留学の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者(一部を除きます)が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している顧客等(国等を除きます)と行う取引のうち、政令で定めるものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している、人格のない社団または財団である顧客等と行う取引のうち、政令で定めるものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、研修の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。