検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
第七条第一項第三号の通勤
わかりやすく言うと
労働者が就業に関し、住居と職場の往復などの移動を合理的な経路と方法で行うことで、業務の性質を持つものは除きます。経路を外れたり中断したりすると、その間とその後は通勤ではありません。ただし、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものなら、その後の移動は通勤に戻ります。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使用する方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。具体的にどの方法が当たるかは法務省令で定められています。
指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
指紋や写真など、個人を見分けることができる情報として法務省令で定めるもののことです。上陸を申請する外国人は、特別永住者や十六歳未満の人などを除き、これを電子的な方法で入国審査官に提供しなければなりません。
特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導
わかりやすく言うと
特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある人として厚生労働省令で定める人に対して、保健指導の専門的な知識と技術を持つ人として厚生労働省令で定める人が行う保健指導のことです。
障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、精神障害(発達障害を含みます)がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。
改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。