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用語
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。
第二条第八項各号に掲げる行為
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第八項の各号に掲げる行為のことで、有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言、財産の運用など、金融商品取引業の内容となる行為です。