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用語

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書のことで、有価証券の発行者である会社が事業年度ごとに、商号、企業集団や経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に出す報告書です。

…般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するも…

わかりやすく言うと

第六十六条の二でいう一般社団法人と一般財団法人のことです。ただし、被相続人の相続開始の時に、公益社団法人や公益財団法人、法人税法上の非営利型法人など、政令で定める法人に当たるものは除かれます。

所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

居住者(国内に住所があるか、引き続き一年以上居所がある個人)の配偶者で、その居住者と生計を一にし、合計所得金額が四十八万円以下の人のことです。青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者は除かれ、この節では配偶者自身も居住者である人に限ります。

第百十三条第四項に規定するウェブサイト等

わかりやすく言うと

送信元識別符号のうちインターネットで個々のコンピューターを識別する部分が共通するウェブページの集まりのことです。その一部をなす複数のウェブページで、相互の関係などから一体として公衆に示されていると認められ、政令で定める要件に当たるものも含みます(第百十三条第四項)。

第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株について公開買付けを行ったときに、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十三第二項の準用)。

…規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める…

わかりやすく言うと

株券等の保有者が保有する株券等の数(信用取引などで引渡義務を負う分を差し引きます)に共同保有者の保有分を加えた数を、発行済株式の総数などに保有者と共同保有者が持つ一部の株券等の数を加えた数で割った割合です(第二十七条の二十三第四項)。

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日…

わかりやすく言うと

居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設(老人福祉法の、短期間入所させて養護する施設)に短期間入所させ、そこで入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。

同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたもの

わかりやすく言うと

欠損金額が生じた通算法人について、同じ日に終わる事業年度に通算完全支配関係がある他の通算法人の所得が生じたとき、法人税法第六十四条の五第三項と第四項により計算され、その通算法人の所得の計算上益金の額に算入された金額のことです。

同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたもの

わかりやすく言うと

法人税の通算制度で、非特定欠損金配賦額が自らの特定欠損金額以外の欠損金額に満たない部分(法人税法第六十四条の七第一項第二号ニ)に非特定損金算入割合を掛けた金額のうち、法人税法第五十七条第一項で損金の額に算入されたものです。同条第五項の適用時はその計算によります。

同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額

わかりやすく言うと

通算法人が欠損金の繰戻しによる法人税の還付を請求した場合に、法人税法第八十条第十二項と第十三項により計算された、還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額の合計額のことです。

同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引

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外国の商品市場で行われる取引で、商品先物取引法の商品市場における取引に似たもののことです(商品先物取引法第二条第十三項)。

第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋

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住宅として使う家屋のうち、小規模なものとして政令で定めるもののことです(第四十一条第十六項)。

第一項、第四項、第七項及び第十四項の規定

わかりやすく言うと

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除を定める、第四十二条の四第一項、第四項、第七項及び第十四項の規定のことです。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。

第二条第八項各号に掲げる行為

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第八項の各号に掲げる行為のことで、有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言、財産の運用など、金融商品取引業の内容となる行為です。

…的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)…

わかりやすく言うと

許可や届出により職業紹介事業を行う者、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体などの職業紹介機関と、本人の適性や職業経験などに応じた職業指導を業として行う者のことです。公共職業安定所その他の職業安定機関は含みません。

同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等

わかりやすく言うと

銀行や信託会社など(第八十一条の三)の営業所や事務所などのうち、その長が利子や配当などの支払を受ける人の告知を受ける貯蓄取扱機関等の営業所の長にあたるもののことです。

それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者

わかりやすく言うと

居住者は国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上居所がある個人、非居住者は居住者以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第三号・第五号)。

…の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年…

わかりやすく言うと

試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同研究・委託研究、中小企業者から知的財産権の設定や許諾を受けて行う研究、対象者が少ない医薬品の研究、高度な専門知識等を持つ人に人件費を支出して行う研究など、政令で定める試験研究に係るものとして政令で定める金額です。

前条第三項に規定する予定納税特別控除額

わかりやすく言うと

令和六年分の所得税の予定納税で、第一期または第二期に納める額から差し引く特別控除の額のことで、三万円です(第四十一条の三の五第三項)。