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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第四号に掲げる改正規定(平成二十七年八月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。

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改正前の第四十四条の二第一項(準用する場合を含みます)を当てはめないで計算した老齢厚生年金の額のことです。この規定は、平成二十五年法律第六十三号附則第八十六条第一項により、被保険者期間の全部か一部が厚生年金基金の加入員期間である人の年金の額の計算と支給停止について、なお効力を持つとされたものです。

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厚生年金保険法附則第八条による老齢厚生年金(一定の規定で額が計算されたもの)の受給権者が、前の月から引き続き厚生年金保険の被保険者である日(厚生労働省令で定める日を除く)か、前の月から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である日のことです。

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総報酬月額相当額と基本月額の合計額から、厚生年金保険法附則第十一条第一項などの政令で定める規定を当てはめた場合に支給停止となる部分の額(調整前特例支給停止額)を引いた額の十分の一に、調整前特例支給停止額を足した額のことです。

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高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。その法律の附則第二条の政令で定める日までの間は、第六十九条などの読替えにより、これと並べて病床転換支援金等も加えられます。

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令和二年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

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令和元年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。

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令和三年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第二号)。

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令和五年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

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令和四年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。

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令和七年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和六年法律第四号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。

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令和八年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和六年法律第四号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

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令和六年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和六年法律第四号による改正後の附則第十八条第六項第二号)。

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所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号)のことで、この昭和六十年の改正法の附則第三十四条で改正される前の姿を指します。

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平成元年法律第二十三号の附則第二条で旧旅券等とされた旅券のうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。旧旅券等は、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券や渡航書などです。

旅券法第一項

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平成三十一年法律第六号の附則第百五条による改正後の、平成三十年の「所得税法等の一部を改正する法律」のことです。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の第四条の五第二項により、連結納税(親法人を納税義務者として完全支配関係のある子法人とまとめて法人税を納める仕組み)の承認を取り消された場合のことです。附則第十六条第二項によりなお従前の例で取り消された場合も含みます。

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附則第一条第二十五号の日に、発電事業を営む法人が持っていた使用済核燃料再処理準備金の金額に、各事業年度の月数を掛けて百八十で割った金額のことです。