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関税定率法の別表第二七・一三項に掲げる、石油コークス、石油アスファルトその他の石油または歴青油の残留物のことです。

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準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定める、国の機関や別表第一の法人、市町村長など市町村の執行機関、本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の知事など執行機関のことです。機構は、その事務の処理に関し求めがあれば、住民票コード以外の本人確認情報を提供します。

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厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、小型ボイラーなど別表第三に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける一台ごとの検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(型式検定の対象の機械等は除きます)。

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厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。

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所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に定める指定を受けるために、財務大臣に申請書を提出する農業協同組合連合会のことです(所得税法施行令第五十一条の五第二項)。

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特定事業者(弁護士等を除きます)の種類ごとに、別表の中欄で定められた業務のことです。たとえば第二条第二項第一号から第三十八号までの銀行などでは金融に関する業務その他の政令で定める業務、貴金属等の売買を業とする者では貴金属等の売買の業務です。

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関税定率法の別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号、第二七一〇・二〇号に掲げる石油と歴青油、これらの調製品のことです。ただし、そのうち第二七一〇・一九号の一の(三)または第二七一〇・二〇号の一の(四)の粗油で、石油石炭税が課税済みのものは除きます。

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印紙税法別表第一第一号に掲げる、不動産の譲渡に関する契約書のことです。一つの文書がこの契約書と同じ号の他の契約書の両方に当たる場合は、その文書も含みます。

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印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、建設業法に規定する建設工事(土木建築に関する工事で建設業法の別表第一に掲げるもの)の請負契約に基づいて作られるもののことです。

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出入国管理及び難民認定法で定める、日本に在留する外国人が在留の根拠とする資格のことです。資格ごとに、日本で行うことができる活動、または活動の前提となる身分や地位が、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。

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国や地方公共団体の特別会計、別表第三の法人、公益信託受託事業者や人格のない社団等が受け取る、資産の譲渡等の対価以外の収入のことです。政令で定める収入は除きます。

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学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務のことです(公益信託に関する法律第二条第一項第二号)。

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日本に入国する人が入国の際に携帯して、又は政令に従って別送して輸入し、保税地域から引き取る酒類のうち、関税定率法の別表の一定の区分に当たるもの(第八十七条の三第一項各号)のことです。この条で、一キロリットルあたりの特別の税率が区分ごとに定められています。

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都道府県や、都道府県に代わって学資の貸付け事業を行う公益社団法人・公益財団法人(政令で定めるもの)が、高等学校等の生徒に無利息で学資を貸し付けるときに作る、印紙税法別表第一第一号の消費貸借に関する契約書のことです。

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公益信託に関する法律に従ってする、受益者の定めのない信託で、公益事務(学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務)を行うことだけを目的とするもののことです。

相続税法四

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消費税が課されない住宅の貸付け(別表第二第十三号)以外の貸付けの用に供することです。

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原告の普通裁判籍の所在地を受け持つ高等裁判所が置かれている地域を受け持つ地方裁判所のことです。国や、独立行政法人通則法に定める独立行政法人、別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、この裁判所にも起こすことができます。

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特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人で、その法律の別表に掲げる活動のうち不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの(特定非営利活動)を主な目的とし、営利を目的としないなどの要件を満たすもののことです。

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国内で行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げられて消費税が課されないもの(第六条第一項)のことです。

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個人情報保護法の別表第二に掲げる法人と、一定の業務を目的とする地方独立行政法人(個人情報保護法第五十八条第一項)で、個人情報保護法第百二十五条第二項により独立行政法人等や地方独立行政法人とみなされるもののことです。