検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。
第二条第八項各号に掲げる行為
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第八項の各号に掲げる行為のことで、有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言、財産の運用など、金融商品取引業の内容となる行為です。
…試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて…
わかりやすく言うと
試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同研究・委託研究、中小企業者から知的財産権の設定や許諾を受けて行う研究、対象者が少ない医薬品の研究、高度な専門知識等を持つ人に人件費を支出して行う研究など、政令で定める試験研究に係るものとして政令で定める金額です。
第八百四十七条の二第一項各号に定める場合又は同条第三項第一号(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二号(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項第一号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第二号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換若…
わかりやすく言うと
株式交換や合併などによって株式交換等完全子会社の株式のすべてを持つことになった親会社のうち、その時点でさらに上に株式のすべてを持つ会社がなく、その後の株式交換や合併などでもそうした会社が生じていないもののことです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等
わかりやすく言うと
特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。