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用語

所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

居住者(国内に住所があるか、引き続き一年以上居所がある個人)の配偶者で、その居住者と生計を一にし、合計所得金額が四十八万円以下の人のことです。青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者は除かれ、この節では配偶者自身も居住者である人に限ります。

第百十三条第四項に規定するウェブサイト等

わかりやすく言うと

送信元識別符号のうちインターネットで個々のコンピューターを識別する部分が共通するウェブページの集まりのことです。その一部をなす複数のウェブページで、相互の関係などから一体として公衆に示されていると認められ、政令で定める要件に当たるものも含みます(第百十三条第四項)。

株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項第一号若しくは第二号に規定する権限又は同項第三号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第百十…

わかりやすく言うと

株券等の保有者が保有する株券等の数(信用取引などで引渡義務を負う分を差し引きます)に共同保有者の保有分を加えた数を、発行済株式の総数などに保有者と共同保有者が持つ一部の株券等の数を加えた数で割った割合です(第二十七条の二十三第四項)。

同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第…

わかりやすく言うと

法人税の通算制度で、非特定欠損金配賦額が自らの特定欠損金額以外の欠損金額に満たない部分(法人税法第六十四条の七第一項第二号ニ)に非特定損金算入割合を掛けた金額のうち、法人税法第五十七条第一項で損金の額に算入されたものです。同条第五項の適用時はその計算によります。

被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該…

わかりやすく言うと

被相続人等の事業(不動産貸付業など政令で定めるものを除く)に使われていた宅地等で、事業を引き継いだ親族、又は生計を一にしていた親族で自分の事業に使い続ける人が相続や遺贈で取得し、申告期限まで持ち続けるなどの要件を満たすものです。相続開始前三年以内に新たに事業に使われたものは原則除きます。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。

第二条第八項各号に掲げる行為

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第八項の各号に掲げる行為のことで、有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言、財産の運用など、金融商品取引業の内容となる行為です。

…策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに…

わかりやすく言うと

許可や届出により職業紹介事業を行う者、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体などの職業紹介機関と、本人の適性や職業経験などに応じた職業指導を業として行う者のことです。公共職業安定所その他の職業安定機関は含みません。

同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等

わかりやすく言うと

銀行や信託会社など(第八十一条の三)の営業所や事務所などのうち、その長が利子や配当などの支払を受ける人の告知を受ける貯蓄取扱機関等の営業所の長にあたるもののことです。

それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者

わかりやすく言うと

居住者は国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上居所がある個人、非居住者は居住者以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第三号・第五号)。

…試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて…

わかりやすく言うと

試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同研究・委託研究、中小企業者から知的財産権の設定や許諾を受けて行う研究、対象者が少ない医薬品の研究、高度な専門知識等を持つ人に人件費を支出して行う研究など、政令で定める試験研究に係るものとして政令で定める金額です。

…合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

その年の、特例を適用する前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が、控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合のその不足分のうち、第一項第一号又は第二号の特定株式に係る部分として政令の定めにより計算した金額のことです。

債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号の政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引)と、現金を担保に債券を借り入れたり貸し付けたりする取引のうち、政令で定めるものです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定める医療法人で、認定医療法人が認定移行計画に従って移行期限までに移行する先となりうるもののことです。移行の際、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの法人の基金として拠出する場合があります(第六項)。

第八百四十七条の二第一項各号に定める場合又は同条第三項第一号(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二号(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項第一号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第二号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換若…

わかりやすく言うと

株式交換や合併などによって株式交換等完全子会社の株式のすべてを持つことになった親会社のうち、その時点でさらに上に株式のすべてを持つ会社がなく、その後の株式交換や合併などでもそうした会社が生じていないもののことです。

第六十八条の二の二第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等

わかりやすく言うと

本店などがある国や地域で所得に課される税の負担が、日本の法人の税の負担と比べて著しく低いとして政令で定める外国法人(特定軽課税外国法人)と、合併・分割・株式交換の直前に合併法人などの発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ特定軽課税外国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ外国法人です。

会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社

わかりやすく言うと

会社法に定める株式交換完全子会社(株式交換をする株式会社)と株式移転完全子会社(株式移転をする株式会社)のことです。

…は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人…

わかりやすく言うと

適用を受ける特例対象非上場株式等の価額(会社などが外国会社などの株式等を持つときは、持っていなかったものとして計算した価額)を特例経営承継相続人等の相続税の課税価格とみなし、相続税法第十三条から第十九条までを当てはめて政令で定めるところにより計算した相続税の額です。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等

わかりやすく言うと

特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。

反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のもの

わかりやすく言うと

反則行為をした人から、必要な運転免許を受けていない人など(第一号)、酒に酔った状態などで運転していた人、その反則行為で交通事故を起こした人、十六歳未満の人を除いた人のことです。