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用語

同法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての医療保険者の概算納付金と確定納付金との過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより医療保険者ごとに算定される額です(介護保険法第百五十一条第二項)。この項では、平成三十年度と平成三十一年度の都道府県の納付金の額の調整に使われます。

同法第八条第二十九項に規定する介護医療院

わかりやすく言うと

介護保険法で定める施設で、主に長期の療養が必要な要介護者(治療の必要の程度は厚生労働省令で定めます)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とし、都道府県知事の許可を受けたものです。

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

同項第一号に規定する基準事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に定める認定事業適応法人の特例事業年度(経済社会情勢の著しい変化で事業の遂行に重大な影響を受けたと財務省令で定めるところにより証明された事業年度)のうち、開始の日が最も早いもののことです。

四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号の特例事業年度のことで、経済社会情勢の著しい変化によって事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として、財務省令に従って証明された事業年度をいいます。

内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚…

わかりやすく言うと

内燃機関を持ち、電気など総務省令で定めるものも動力源として使う自動車で、廃エネルギーを回収する機能によって自動車排出ガスの排出の抑制に役立つものとして総務省令で定めるもののことです。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法で定める施設で、主に心身の機能の維持回復と自宅での生活への支援が必要な要介護者(治療の必要の程度は厚生労働省令で定めます)に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とし、都道府県知事の許可を受けたものです。

恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるもの

わかりやすく言うと

二千二十七年国際園芸博覧会に関わる、恒久的施設を持たない非居住者で、公式参加者や総務省令で定める外国法人に勤務する人、公式参加者が政令で定める任務のため任命した人とその代理をする人、博覧会国際事務局の事務局長と職員のことです。

概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者

わかりやすく言うと

平成二十九年度と平成三十年度の概算納付金の計算で、第二号被保険者の標準報酬総額の見込額に応じて割り振られる概算総報酬割納付金の額を、その保険者の第二号被保険者の見込数で割った額が、政令で定める概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者のことです。

確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者

わかりやすく言うと

平成二十九年度と平成三十年度の確定納付金の計算で、第二号被保険者標準報酬総額に応じて割り振られる確定総報酬割納付金の額を、その保険者の第二号被保険者の数で割った額が、政令で定める確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者のことです。

租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債

わかりやすく言うと

公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて別々に取引されるもの、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きのものです。償還の時に特定口座で管理されているものと一定の外貨債は除かれます(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号)。

出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

もっぱらメタノールを内燃機関の燃料として使う自動車で、総務省令で定めるもののことです。

専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

可燃性天然ガスだけを内燃機関の燃料として使う軽自動車のうち、総務省令で定めるもののことです。

同条に規定する軽自動車

わかりやすく言うと

道路運送車両法第三条により、自動車の大きさ、構造、原動機の種類と総排気量または定格出力を基準として国土交通省令で定められる軽自動車のうち、三輪以上のもののことです。

第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額

わかりやすく言うと

在宅就業障害者特例報奨金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、厚生労働省令で定めます。

メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として使う自動車のうち、総務省令で定めるもののことです。

…前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…行日前基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日前老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。