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用語

…業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を持っていることなど、その金融商品取引業者と密接な関係を持つ法人などの団体として政令で定める要件に当たる者のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に当たるもののことです(第三十一条の四第四項)。

令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の非課税の対象となる金融機関等で、銀行、信託会社、信用金庫、労働者の貯蓄金を管理する者、共済組合の貯金を受け入れる者、金融商品取引業者、生命保険会社や損害保険会社など所得税法施行令第三十二条各号の者のことです。

同号イに規定する比較対象者

わかりやすく言うと

非居住者が恒久的施設を通じて行う主な事業と同じ種類の事業を国内で行う個人で、事業規模などの状況が似ている人のことです。その個人が非居住者であるときは、恒久的施設を通じてその事業を行う人に限られます(所得税法施行令第二百九十二条の三第二項第二号イ)。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。

法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人

わかりやすく言うと

法人税法の同族会社(三人以下の株主等とその特殊関係者が発行済株式などの五十パーセントを超えて持つ会社など)と、所得税法第百五十七条第一項第二号の法人(事業所の所長等が以前そこで個人として事業をしていたなど、一定の要件を満たす法人)のことです。

債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約

住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者

わかりやすく言うと

国外に転出する旨の届出(国外転出届)をしたため、どの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人のことです(住民基本台帳法第十七条第三号)。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

わかりやすく言うと

公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に基づき、他の人のために社債等の振替を行う口座を開設した金融商品取引業者や銀行などのことです。外国で他人の社債等の管理を行う者として主務大臣が指定したものは除きます。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託

わかりやすく言うと

資産の流動化を目的とし、委託者が持つ信託の受益権を分割して複数の人に取得させることを目的として、資産の流動化に関する法律に基づいて設定された信託のことです。

第百七十六条第三項に規定する集団投資信託

わかりやすく言うと

第百七十六条第三項の集団投資信託のことで、合同運用信託、法人税法第二条第二十九号ロに掲げる投資信託、特定受益証券発行信託のうち、国内にある営業所に信託されたものを指します(第十三条第三項第一号)。

令第三百三十六条第二項第五号に規定する外国投資信託

わかりやすく言うと

外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。

所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限

わかりやすく言うと

所得税の確定所得申告書の提出期限(所得税法第百二十条第一項)のことです。年の途中で死亡や出国をした場合は、所得税法第百二十五条第一項や第百二十七条第一項による申告書の提出期限をいいます。非居住者に準用する場合も含みます。

個人において使用され、又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)において事業の用に供された国外にある建物であつて、個人が取得をし…

わかりやすく言うと

個人が使っていた、または法人(人格のない社団等を含む)が事業に使っていた国外にある建物で、個人が取得して不動産所得を生む業務に使ったものです。償却費の計算で耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限られます。

第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関又は第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関

わかりやすく言うと

国債又は地方債を取り扱う同意を得た振替機関(第五条の二第七項第一号)と、社債等を取り扱う同意を発行者から得た振替機関(第五条の三第四項第一号)のことです。

適用年度及び当該適用年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日…

わかりやすく言うと

適用年度と、その開始の日の三年前の日から前日までに開始した各事業年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額など政令で定める金額)の平均額として、政令で定めるところにより計算した金額です。一定の通算法人では通算親法人の適用年度を基準にします。

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

…計額(棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

その年に生じた純損失の金額のうち、特定非常災害で棚卸資産、事業用の固定資産等、山林に生じた損失の合計額(変動所得の金額の計算上生じた損失に当たるものを除く)に係る部分として、政令で定めるもののことです。

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書のことで、有価証券の発行者である会社が事業年度ごとに、商号、企業集団や経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に出す報告書です。

…法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除…

わかりやすく言うと

第六十六条の二でいう一般社団法人と一般財団法人のことです。ただし、被相続人の相続開始の時に、公益社団法人や公益財団法人、法人税法上の非営利型法人など、政令で定める法人に当たるものは除かれます。