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用語
電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のことです。
第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官で、難民の認定や補完的保護対象者の認定などの処分に必要な事実の調査と、認定を受けた人の在留資格を不正を理由に取り消す際の本人の意見の聴取を行う人のことです。
…病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限…
わかりやすく言うと
病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症の患者(患者とみなされる人を含む)と、新感染症の所見がある人を入院させるための病床のことです。
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。