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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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衛生管理者の選任(第十二条第一項)、作業主任者の選任(第十四条)、クレーンの運転その他の政令で定める業務への就業(第六十一条第一項)について定められた、都道府県労働局長の免許です。免許試験に合格した人や厚生労働省令で定める資格を持つ人に、免許証を交付して与えます。

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特定継続的役務提供契約と特定権利販売契約を合わせた呼び名です。特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約と、その役務の提供を受ける権利を政令で定める金額を超える代金で販売する契約のことです。

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上場会社等の社債券、株券、投資証券など政令で定める有価証券(特定有価証券)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める有価証券(関連有価証券)を合わせた呼び名です。

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その人が国籍を持つ国、又は旅券に当たる文書を発行する権限のある機関がある地域として政令で定める地域のことです(法第二条第五号ロ)。

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所得税法第三十五条第三項に定める公的年金等のことで、法律に基づく年金制度の年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除きます)や過去の勤務に基づき元の使用者から支給される年金、確定給付企業年金法に基づく年金などをいいます。

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非上場株式等についての相続税の納税猶予分の相続税額から、第四項又は第五項がすでに適用された対象非上場株式等の価額に対応する部分として政令で計算した金額を除いたものです。

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特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。

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証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。

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障害の程度に応じて、重いほうから一級と二級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第三十条第二項)。

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固定資産の取得や改良に充てるための、国や地方公共団体の補助金又は給付金と、政令で定めるこれらに準ずるもののことです(第四十二条から第四十四条まで)。

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贈与者の死亡で相続又は遺贈により取得したとみなされた対象受贈非上場株式等のうち、認定相続承継会社の株式等で、相続税の申告書にこの特例を受ける旨を書いたもので、相続開始の時の会社の発行済株式等(議決権に制限のないもの)の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものです。

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一般断熱改修工事等のうち、断熱改修標準的費用額(工事の標準的な費用の額として政令で定める金額から補助金等の額を差し引いた金額)が五十万円を超えること、工事をした家屋が居住用家屋に当たることその他の政令で定める要件を満たすもののことです。

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専ら人が住む家屋や、一部に人が住む家屋で政令で定めるものの敷地になっている土地で、政令で定めるもののことです。前条(第十一項を除く)の特例を受ける土地と、空家等対策の推進に関する特別措置法による勧告を受けた管理不全空家等・特定空家等の敷地は除かれます。

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第一項の特例を受けて製造された石油化学製品(それを原料として製造された石油化学製品を含みます)のうち、ベンゾールなど政令で定めるもののことです。

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個人や法人(所得税法別表第一の内国法人を除きます)に国内で支払われる、上場されている株式等の利子等や配当等、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など第九条の三の二第一項各号に掲げるもので、政令で定めるもののことです。第九条の四の二第一項の適用を受ける収益の分配は除かれます。

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他の者に発行済株式等の百分の五十を超えて直接・間接に保有されるなど政令で定める特定支配関係を持つことになった内国法人のうち、その支配日の属する事業年度に、それより前の事業年度に生じた欠損金額か、政令で定める評価損資産(時価が帳簿価額に満たない資産)を持つもののことです。

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第一項後段の規定の適用を受けて行われた、公益法人等への財産の贈与又は遺贈です。公益の増進に著しく寄与することなど政令で定める要件を満たすとして、国税庁長官の承認を受けたものがこれに当たります。

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不特定かつ多数の人が利用する施設の占有者のうち、交付を受けたり自ら拾ったりする物件が多く、それを適切に保管できる者として政令で定める者に当たるもののことです。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を、この法律で短く呼ぶ名前です。この法律は、平和条約国籍離脱者とその子孫について、出入国管理及び難民認定法の特例を定めています。

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民法の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合やこれらに類似する団体で政令で定めるもの(組合等)のうち、その財産に属する株式の議決権が上場会社等の総株主等の議決権の百分の十以上になるもののことです。