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用語
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第…
わかりやすく言うと
所得税の確定申告の規定(所得税法第二編第五章第二節第一款・第二款)により出す申告書(期限後申告書を含みます)と、租税特別措置法の一部の規定で所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)を準用して出す申告書のことです。
…以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項、第十五条の二第二項及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者、その役員、または営業所の業務を統括する者など政令で定める使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が、事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。
同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律で定める電子決済手段で、代金の支払に不特定の人に使え、不特定の人と売り買いでき、電子的に移転できる通貨建ての財産的価値などのことです。ただし、預かったお金の一定割合以上を預貯金で管理する金銭信託の受益権(特定信託受益権)は除きます。
特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
特別永住者に交付される証明書のことです(特例法第七条第一項)。