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用語

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第…

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所得税の確定申告の規定(所得税法第二編第五章第二節第一款・第二款)により出す申告書(期限後申告書を含みます)と、租税特別措置法の一部の規定で所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)を準用して出す申告書のことです。

訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

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訴訟記録と、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)を求める申立てに関する事件の記録をあわせた呼び名です。その処分には、文書の送付の嘱託や調査の嘱託などがあります。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

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国税通則法第二十三条第一項による更正の請求のことです。納税申告書を出した者が、計算の誤りなどで納付税額が多すぎたときなどに、定められた期間内に、税務署長に対し申告の内容を正すよう求めることをいいます。

所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額

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所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)または第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により、前もって納めるべき所得税の額のことです。

専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)

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専門職大学(専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする大学)と、専門職短期大学(そうした能力を育成することを目的とする、修業年限が二年又は三年の大学)をまとめた呼び名です。

次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録

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裁判所書記官が支払督促を出すときに作る電磁的記録です。金銭などの一定の数量の給付を命じること、請求の趣旨と原因、当事者と法定代理人を記録し、債務者が送達を受けてから二週間以内に督促異議を申し立てなければ債権者の申立てで仮執行の宣言をすることもあわせて記録します。

…以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項、第十五条の二第二項及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

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販売業者や役務提供事業者、その役員、または営業所の業務を統括する者など政令で定める使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が、事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く

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資金決済に関する法律で定める電子決済手段で、代金の支払に不特定の人に使え、不特定の人と売り買いでき、電子的に移転できる通貨建ての財産的価値などのことです。ただし、預かったお金の一定割合以上を預貯金で管理する金銭信託の受益権(特定信託受益権)は除きます。

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十四項に規定する外国投資信託

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外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。

第一号に規定する公益を目的とする事業及び公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務

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第四十条第一項第一号の法人が行う公益を目的とする事業と、公益信託に係る信託事務(公益信託に関する法律第七条第三項第四号にいう公益信託事務)を合わせたもののことです。

所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額

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純損失と雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(所得税法第二条第一項第三十号)。

第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等

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土地収用法、河川法、都市計画法、都市再開発法、水防法、土地改良法、森林法、道路法など第三十三条第一項第一号に挙げられた法律と、政令で定めるその他の法令のことです。

居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護…

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居宅要介護者に、訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護など第八条第二十三項に挙げるサービスを二種類以上組み合わせて提供するもののうち、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するものと、一体的な提供が特に効果的かつ効率的な組合せとして厚生労働省令で定めるものです。

第二条第一項第一号の二に規定する非居住者(第九号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、…

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非居住者または外国法人で、内国法人の発行済株式または出資(自己株式などを除く)の総数または総額の百分の五十以上を直接または間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係を、その内国法人との間に持つもののことです。

都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの

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市街化区域内の農地や採草放牧地で、平成三年一月一日に東京都の特別区や首都圏・近畿圏・中部圏の一定の市の区域にあったもののうち、生産緑地地区内のもの(買取りの申出があったものなどを除きます)、田園住居地域内の農地、地区計画農地保全条例の制限を受ける区域内の農地のことです。

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条か…

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外国為替及び外国貿易法の非居住者(居住者以外の人)のうち、寄港地上陸、船舶観光上陸、通過上陸、乗員上陸、緊急上陸又は遭難による上陸の許可を受けて在留する人、外交・公用・短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。

第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等

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金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションのことです(第百五十九条第二項第一号)。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画

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介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護医療院に入所している要介護者について、その施設が提供するサービスの内容、担当する者などを定めた計画のことです。定める事項の細かな範囲は厚生労働省令で定められています。

同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたもの

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法人税法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項や第五十八条第一項によりないものとされたものを除く)のうち、通算法人との合併などの際に法人税法第五十七条第七項第一号により、被合併法人などからの引継ぎ(同条第二項)が認められなかったもののことです。