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用語
組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等
わかりやすく言うと
組織的犯罪処罰法の犯罪収益等と、麻薬特例法の薬物犯罪収益等のことです。一定の犯罪や薬物犯罪によって得た財産などの犯罪収益、そこから得た果実や対価などの財産、それらが他の財産と混ざった財産を指します。
…体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情…
わかりやすく言うと
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。
外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講…
わかりやすく言うと
外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。