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用語

事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じ…

わかりやすく言うと

内国法人の事業年度または中間期間に生じた欠損金額のうち、災害で棚卸資産、固定資産または政令で定める繰延資産に生じた損失の額(政令で定めるもの)に達するまでの部分のことです。仮決算の中間申告書で既に還付の計算の基礎とした金額は除きます(第八十条第五項)。

市町村長等の認定を受けた森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(以下この号において「森林経営計画」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

市町村長等の認定を受けた森林法の森林経営計画のうち、対象の山林が同じ者が一体として整備するのに相当なものとして財務省令で定めるもので、森林法第十一条第三項の事項が記載され、効率的な山林の経営に必要な財務省令の要件を満たすもののことです。

第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用…

わかりやすく言うと

非課税の特例を受けるため居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ、上場株式等の口座管理の契約です。非課税管理勘定で管理すること、受け入れるのはその年の取得対価の合計が百二十万円以下のものなどに限ること、五年を経過した日に他の口座へ移すことなどが契約書に定められたものをいいます。

第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うこと

わかりやすく言うと

金融商品取引清算機関が、国内で清算すべきとして内閣府令で定める取引(第百五十六条の六十二第一号)以外の対象取引について、清算参加者の債務を第三者に負担させ、その相手方の債務は自ら負担する行為として内閣府令で定めるものを業として行うことです。

第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度についての、最終親会社等の名称や所在地国ごとの国別実効税率の水準など財務省令で定める事項(一定の場合はグループ国際最低課税額に関する事項も)と、除外会社等に関する特例などの規定の適用を受けようとする旨や、やめようとする旨のことです(第百五十条の三第一項)。

法人税法第二条第三号に規定する内国法人

わかりやすく言うと

国内に本店または主たる事務所がある法人のことです(法人税法第二条第三号)。

育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当…

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育児休業のうち、子の出生の日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてする休業です。出産予定日と出生の日が異なるときは、早いほうの日から、遅いほうの日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間です。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等

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独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。

事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満…

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事業協同組合や、中小企業者だけが組合員であることなど厚生労働省令の要件を満たす有限責任事業組合など、特別の法律で設立された組合のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社…

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内国法人は国内に本店か主たる事務所がある法人、外国法人はそれ以外の法人のことです(所得税法第二条第一項第六号・第七号)。法人でない社団や財団で代表者か管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)も、本店などが国内にあれば内国法人、国外にあれば外国法人に含みます。

国税通則法第五十七条第一項の規定による充当

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税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く

わかりやすく言うと

国内で業務を行う者への貸付金でその業務に関するものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻し・売戻し条件付きの売買から生じる差益で政令で定めるものを含みます)のことです。第七条で非課税とされる特別国際金融取引勘定の利子は除きます。

法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等

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株式(新株予約権などを含みます)、法人への出資の持分、優先出資、投資信託や特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、一定のものを除く公社債のことで、外国法人に係るものも含みます(所得税法第二百二十四条の三第二項)。

外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者

わかりやすく言うと

外国証券業者が、日本で取引を続けるために会社法第八百十七条第一項により定める日本における代表者のことです。そのうち一人以上は日本に住所がある人でなければなりません。

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他…

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居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと機能訓練を行うことです。利用定員が厚生労働省令で定める数以上のものに限り、認知症対応型通所介護は除きます。

次条に規定する監理人による監理に付する措置

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退去強制の手続の対象となる容疑者を収容しないまま手続を進める間、主任審査官が選んだ監理人による監理の下に置く措置のことです。住居や行動範囲の制限、呼出しへの出頭などの条件が付けられます。

同法第二条第三号に規定する相手国等

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日本が結んだ租税条約や、租税の情報提供や徴収の共助などを定める国際約束の、日本以外の締約国または締約者のことです。

合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人

法人税法第二条第四号に規定する外国法人

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内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(法人税法第二条第四号)。

…の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以…

わかりやすく言うと

会社(投資法人を含みます)の株主等の三人以下と、これらと政令で定める特殊の関係のある個人・法人が、その会社の発行済株式又は出資(自己株式などを除きます)の総数又は総額の半分を超えて持っている場合などの、その会社のことです。細かな場合は政令で定められています。