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用語
法人税法第二条第三号に規定する内国法人
わかりやすく言うと
国内に本店または主たる事務所がある法人のことです(法人税法第二条第三号)。
育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当…
わかりやすく言うと
育児休業のうち、子の出生の日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてする休業です。出産予定日と出生の日が異なるときは、早いほうの日から、遅いほうの日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間です。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。
事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満…
わかりやすく言うと
事業協同組合や、中小企業者だけが組合員であることなど厚生労働省令の要件を満たす有限責任事業組合など、特別の法律で設立された組合のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
国税通則法第五十七条第一項の規定による充当
わかりやすく言うと
税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
次条に規定する監理人による監理に付する措置
わかりやすく言うと
退去強制の手続の対象となる容疑者を収容しないまま手続を進める間、主任審査官が選んだ監理人による監理の下に置く措置のことです。住居や行動範囲の制限、呼出しへの出頭などの条件が付けられます。
法人税法第二条第四号に規定する外国法人
わかりやすく言うと
内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(法人税法第二条第四号)。