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用語
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第…
わかりやすく言うと
信託業法の信託会社(信託業の免許又は管理型信託業の登録を受けた者)と外国信託会社(外国信託業者で国内の主たる支店について免許又は登録を受けた者)、及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関のことです。
第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る…
わかりやすく言うと
第五条による届出書類(第五条第四項の届出書ではその参照書類を含みます)、訂正届出書、発行登録書とその添付書類、訂正発行登録書、発行登録追補書類とその添付書類(いずれも参照書類を含みます)をまとめた呼び方です。会社以外の発行者に準用される場合も含みます(第百七十二条の二第三項)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。