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平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が解散基金加入員に支給する老齢年金給付で、平成二十五年の改正法の附則第六十一条第三項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項によるもののことです。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書

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令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、上場会社等が事業年度を三か月ごとに区切った各期間ごとに、企業集団の経理の状況などを記載して内閣総理大臣に提出していた報告書です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の分は、改正前の例により提出します。

昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者

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昭和四十年分の所得税について、改正前の所得税法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の適用を受けた青色事業専従者のことです。

改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等

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確定給付企業年金法第三十条第三項に定める資産管理運用機関等のことで、資産管理運用機関又は企業年金基金をいいます。受給権の裁定に基づいて、請求した人に給付を支給します。

旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結欠損金額(連結所得の計算で損金の額が益金の額を超える部分)のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額のことです。

存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有する…

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項・第九十一条の三第三項により老齢給付金を支払う義務を負う人と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負う人のことです。

附則第十条第二項に規定する現物分配

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平成二十二年法律第六号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定める現物分配のことです。ただし残余財産の分配によるものは、平成二十二年十月一日以後の解散によるものに限ります(平成二十二年法律第六号の附則第十条第二項)。

…ている資産(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)第二条第十二号の十一に規定する…

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平成十年法律第二十四号の施行日後最初の事業年度の直前の事業年度末に特別修繕引当金勘定が設けられている資産と、適格合併などの適格組織再編成で他の法人から移転を受けた資産でその直前にそうした資産だったもののことです。

介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金

当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控…

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昭和六十年の改正前の第五十六条の十の株式売買損失準備金の金額から、各事業年度終了の日までに次項で益金の額に算入された(または算入されるべきこととなった)金額と、それより前の事業年度にこの項で益金の額に算入された金額を差し引いた、準備金の残りの額です。

令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等

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令和七年法律第十三号による改正後の法人税法第八十二条第四号でいう特定多国籍企業グループ等、つまり直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上である多国籍企業グループ等などのことです。

新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合

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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。

新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料

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昭和四十九年の改正後の所得税法第七十七条第一項(損害保険料控除)に定める損害保険料のことです(昭和四十九年法律第十五号)。この表で税額を求めるときは、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたこの保険料の額に応じて定められた金額を差し引きます。

同項第二十五号に規定する減価償却資産

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平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第二十五号に定められた減価償却資産のことです。この条では、法人がこの資産の全部を持たなくなったときなどに、特別償却準備金の金額を益金に算入する場面で使われます。

附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金

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平成二十五年の改正法の施行日より前に、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです(附則第二十八条第三項)。

第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条…

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他人のために暗号資産を管理すること(令和元年法律第二十八号による改正後の第二条第七項の暗号資産の管理)を業として行うことです。改正前から仮想通貨交換業に含まれていた、自ら行う売買等に関する利用者の仮想通貨の管理に当たるものは除きます。

新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く

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令和元年法律第二十八号による改正後の金融商品取引法第二条第八項の金融商品取引業のうち、改正前の同じ項の金融商品取引業には当たらなかったもの、つまりこの改正で新たに金融商品取引業となったもののことです。

当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により…

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改正前の第五十七条の証券取引責任準備金または商品取引責任準備金の金額から、各事業年度終了の日までに次項により益金に算入された(算入されるべきこととなった)金額と、それより前の事業年度にこの項により益金に算入された金額を引いた残りです。

新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者

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平成二十八年法律第十五号による改正後の消費税法でいう適格請求書発行事業者で、適格請求書を交付しようとする事業者として税務署長の登録を受けた事業者のことです。