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用語
改正後国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者
新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。
第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条…
わかりやすく言うと
他人のために暗号資産を管理すること(令和元年法律第二十八号による改正後の第二条第七項の暗号資産の管理)を業として行うことです。改正前から仮想通貨交換業に含まれていた、自ら行う売買等に関する利用者の仮想通貨の管理に当たるものは除きます。