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用語
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券
わかりやすく言うと
日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車(次条第四号イにおいて単に「原動機付自転車」という。)
わかりやすく言うと
この法律では、道路交通法上の自動車と原動機付自転車の両方を指します。道路交通法上の自動車は、原動機を使いレールや架線によらずに走る車または特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車や軽車両などを除いたものです(道路交通法第二条第一項第九号・第十号)。
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書
わかりやすく言うと
第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。