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用語

対象事業年度(第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の第一項、第四項又は第七項に規定…

わかりやすく言うと

対象事業年度の開始日の三年前の日から開始日の前日までに開始した各事業年度の試験研究費の額(月数が違えば換算)の合計を、その事業年度の数で割った平均額です。通算法人の適用対象事業年度の開始日が設立の日である場合のうち政令の場合は零です。

第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

第七十条の七の五第一項の適用を受ける特例経営承継受贈者で、特例贈与者の相続開始の時に、特例認定相続承継会社の代表権を持ち、特別の関係者と合わせて議決権の百分の五十を超えて持ち、その関係者のだれよりも議決権が少なくない(一定の者を除きます)人のことです。

買付けその他の有償の譲受け

わかりやすく言うと

買付けその他の有償の譲受けのことです。この条では、上場株券等の発行者が自らの上場株券等を取引所金融商品市場の外で買い付ける場面で使われ、そのうち第一項各号に当たるものは、市場での売買等に準ずるものとして政令で定める取引による場合を除き、公開買付けによらなければなりません。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

地価税法第二条第四号に規定する課税時期

わかりやすく言うと

地価税法で定める課税時期のことで、その年の一月一日午前零時をいいます。

第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの

わかりやすく言うと

権利に関する登記を共同で申請する場合など、登記名義人が登記を申請するときに、その人自身が申請していることを確かめるために使われる符号その他の情報で、登記名義人を識別できるもののことです(第二十二条)。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書のことで、期限内に申告書を出すべきだった者などが、その提出期限の後に出す納税申告書です。

増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に…

わかりやすく言うと

適用年の試験研究費の額から比較試験研究費の額を引いた金額が、比較試験研究費の額に対して占める割合のことです。比較試験研究費の額は、その年の前三年以内の各年の試験研究費の額の平均です(第三号)。

第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の…

わかりやすく言うと

通算法人の適用対象事業年度と、その終了の日に終わる他の通算法人の事業年度の試験研究費の合計額から、それらの法人の比較試験研究費の合計額を引いた額が、その比較試験研究費の合計額に対して占める割合のことです。

法人税法第二条第七号に規定する協同組合等

わかりやすく言うと

法人税法の別表第三に掲げられた法人のことで、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫などがこれに当たります(法人税法第二条第七号)。

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

関税法の外国貨物、つまり輸出の許可を受けた貨物と、外国から日本に着いて輸入が許可される前の貨物のことです。関税法で輸出を許可された貨物とみなされる、輸出される郵便物も含みます。

同条第二項第一号に規定する外国関係会社

わかりやすく言うと

第六十六条の六第二項第一号の外国関係会社、つまり居住者や内国法人などが株式、議決権、配当の請求権のいずれかで百分の五十を超えて直接と間接に持つ外国法人や、居住者または内国法人と実質支配関係がある外国法人などのことです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項で定める有価証券のことで、金融商品取引法第二条第二項により有価証券とみなされる権利も含みます。

配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族

わかりやすく言うと

配偶者と、民法第八百七十七条に定める親族のことです。つまり、直系血族と兄弟姉妹、それに特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養の義務を負わせた三親等内の親族です。

法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託

わかりやすく言うと

受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車(次条第四号イにおいて単に「原動機付自転車」という。)

わかりやすく言うと

この法律では、道路交通法上の自動車と原動機付自転車の両方を指します。道路交通法上の自動車は、原動機を使いレールや架線によらずに走る車または特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車や軽車両などを除いたものです(道路交通法第二条第一項第九号・第十号)。

法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産

わかりやすく言うと

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものです。有価証券と短期売買商品等は除きます(法人税法第二条第二十号)。

法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人

わかりやすく言うと

現物出資によって、自分の資産を移し、又はそれとあわせて負債も移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の四)。

この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書

わかりやすく言うと

第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。

第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受け…

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の特例の対象となった会社(第七十条の七の五第二項第一号の会社)で、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いる、株式等が非上場株式等であるなどの要件を全て満たすものです。特例贈与者が第五号イ又はロの日のいずれか早い日の翌日以後に亡くなった場合は、非上場の要件は問いません。