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用語

次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、市場での売買の委託の媒介など、有価証券に関するデリバティブ取引とその媒介など、清算取次ぎ、有価証券の引受け、売出し、募集や売出しの取扱いなどのいずれかを業として行うことです(第二十八条第八項)。

資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの

わかりやすく言うと

資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。

…の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電…

わかりやすく言うと

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行う著作物の提供(利用の許諾を含みます)その他の役務の提供のことです。電話など他人の通信を媒介するものや、他の資産の譲渡等の結果の通知など他の取引に付随して行うものは除きます。

第七条第一項第三号の通勤

わかりやすく言うと

労働者が就業に関し、住居と職場の往復などの移動を合理的な経路と方法で行うことで、業務の性質を持つものは除きます。経路を外れたり中断したりすると、その間とその後は通勤ではありません。ただし、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものなら、その後の移動は通勤に戻ります。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者

わかりやすく言うと

国内に住所がある個人か、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(所得税法第二条第一項第三号)。

所得税法第二十四条第一項に規定する配当等

わかりやすく言うと

所得税法第二十四条第一項で定める配当等、つまり法人から受ける剰余金の配当や利益の配当、投資信託の収益の分配など(同項で除かれるものを除きます)のことです。この条では投資法人が支払うものを指します。

定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体

わかりやすく言うと

定型取引(特定の者が不特定多数の人を相手に行い、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引)で、契約の内容にするために、その特定の者が準備した条項のまとまりのことです。

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。

投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産

わかりやすく言うと

投資運用業を行う金融商品取引業者等が、権利者(投資一任契約などの相手方や、投資信託などの権利を持つ者。第四十二条第一項)のために運用する金銭その他の財産のことです。

預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)

わかりやすく言うと

預金者と定期積金の積金者のことで、定期積金のほか、一定の期間を定めてその途中か満了の時に一定の金額を支払う約束で、その期間内に受け入れる掛金の掛金者も含みます(第二条第五項)。

第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等

わかりやすく言うと

退職手当や一時恩給など、退職によって一度に受け取る給与と、これと同じ性質の給与のことです(第三十条第一項)。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

所得税法の非居住者(国内に住所がなく、一年以上続けて居所を持ってもいない個人)である個人事業者と、法人税法の外国法人(国内に本店も主たる事務所もない法人)のことです。

…事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(所得税法第七十条の二第四項第六号に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第七号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第八号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

その年の個人の事業の所得の計算上生じた損失のうち、特定非常災害による棚卸資産・事業用の固定資産など・山林の損失(所得税法第七十条の二第四項第六号から第八号)で、被災事業用資産の損失の金額に当たるものに係るとして政令で定めるもののことです。

同項に規定する国外居住親族

わかりやすく言うと

給与所得者の扶養控除等申告書に、非居住者である親族として記載された障害者、源泉控除対象配偶者または源泉控除対象親族のことです(異動がない旨の記載がされた者を含みます。所得税法第百九十四条第五項)。

…除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条…

わかりやすく言うと

贈与者(生計を一にする親族などを含みます)の事業(不動産貸付業などを除きます)に使われ、前年分の青色申告書(取引を詳細に記録した場合の青色申告特別控除の適用に係るもの)の貸借対照表に載っている、宅地等の四百平方メートル以下の部分、建物の床面積八百平方メートル以下の部分、一定の減価償却資産です。

…金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この号及び次号において「特定口座」という。)又は預金口座、貯金口座若し…

わかりやすく言うと

未成年者口座を開設した居住者や恒久的施設を有する非居住者が、同じ金融商品取引業者等(又は政令で定める関係にある法人)の営業所に未成年者口座と同時に設ける口座で、特定口座や預金口座などで構成され、課税未成年者口座管理契約による取引だけを扱うもの(特定口座は一つまで)のことです。

…たことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第十七項及び第三十五項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第三十一項まで及び第三十五項において「既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした…

わかりやすく言うと

建築後使われたことがあり耐震基準に合う政令で定める家屋(既存住宅)のうち、宅地建物取引業者が特定増改築等(第四十一条第十九項に定める一定の増改築などの工事)をした政令で定める家屋を、その業者から取得することです。

第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書

わかりやすく言うと

親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。

第四項に規定する所有者不明土地管理人

わかりやすく言うと

所有者や共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない土地や共有持分について、裁判所が所有者不明土地管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(第二百六十四条の二第四項)。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十六項から第十八項までの規定の定めるところにより第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座…

わかりやすく言うと

居住者などが、非課税口座の廃止についての第十六項から第十八項の定めにより、金融商品取引業者等の営業所の長から受け取る書類で、氏名と生年月日、非課税口座を廃止した年月日、廃止した年の各勘定への上場株式等の受入れの有無など財務省令で定める事項が書かれたものです。