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用語
資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。
第七条第一項第三号の通勤
わかりやすく言うと
労働者が就業に関し、住居と職場の往復などの移動を合理的な経路と方法で行うことで、業務の性質を持つものは除きます。経路を外れたり中断したりすると、その間とその後は通勤ではありません。ただし、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものなら、その後の移動は通勤に戻ります。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者
わかりやすく言うと
国内に住所がある個人か、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(所得税法第二条第一項第三号)。
所得税法第二十四条第一項に規定する配当等
わかりやすく言うと
所得税法第二十四条第一項で定める配当等、つまり法人から受ける剰余金の配当や利益の配当、投資信託の収益の分配など(同項で除かれるものを除きます)のことです。この条では投資法人が支払うものを指します。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。
第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等
わかりやすく言うと
退職手当や一時恩給など、退職によって一度に受け取る給与と、これと同じ性質の給与のことです(第三十条第一項)。
…事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(所得税法第七十条の二第四項第六号に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第七号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第八号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
その年の個人の事業の所得の計算上生じた損失のうち、特定非常災害による棚卸資産・事業用の固定資産など・山林の損失(所得税法第七十条の二第四項第六号から第八号)で、被災事業用資産の損失の金額に当たるものに係るとして政令で定めるもののことです。
…除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条…
わかりやすく言うと
贈与者(生計を一にする親族などを含みます)の事業(不動産貸付業などを除きます)に使われ、前年分の青色申告書(取引を詳細に記録した場合の青色申告特別控除の適用に係るもの)の貸借対照表に載っている、宅地等の四百平方メートル以下の部分、建物の床面積八百平方メートル以下の部分、一定の減価償却資産です。