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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
改正法(令和六年法律第六十号)の第二条によって改正された後の、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律のことです。
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わかりやすく言うと
この項で、提出期限が延長されている法人税の申告書のことです。法人税の確定申告書(法人税法第七十四条第一項)と、令和四年四月の改正前の法人税法第八十一条の二十二第一項による連結親法人の申告書を指します。
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わかりやすく言うと
この法律の附則第十条による改正の前の、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)のことです。