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改正法(令和六年法律第六十号)の第二条によって改正された後の、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律のことです。

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この項で、提出期限が延長されている法人税の申告書のことです。法人税の確定申告書(法人税法第七十四条第一項)と、令和四年四月の改正前の法人税法第八十一条の二十二第一項による連結親法人の申告書を指します。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、その法律の附則第三十七条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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平成二十五年法律第六十三号の第一条で改正される前の厚生年金保険法の規定によって設立された厚生年金基金のことです(平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十号)。

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住宅の取得等で特別特定取得(平成二十四年法律第六十八号による改正後の消費税率で消費税が課される取得等)に当たるものをし、令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までに住み始めた個人が、特別特定適用年に持つ、その住宅の取得等に係る住宅借入金等です。

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認定長期優良住宅などの認定住宅等の新築や未使用での取得で、平成二十四年法律第六十八号による改正後の税率の消費税等が含まれるもの(特別特定取得)をし、令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までに住み始めた人の、その新築等に係る住宅借入金等(利息分を除く借入金や債務)のことです。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第六十四条で改正される前の商法のことです。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第六十四条による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)のことです。

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平成二十九年法律第四十七号(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間のことです。この期間内に促進区域で施設などを新設・増設することが、この条の特例の条件の一つです。

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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の附則第十六条で改正される前の、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、その法律の附則第六十一条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法で、その法律の附則第七十九条によりなお効力があるとされるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までに、個人が政党や政治資金団体にした政治活動に関する寄附の支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の報告書で報告されたもののことです。

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この法律の附則第十条による改正の前の、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)のことです。

附則第五条第一項第一号に掲げる金額

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この表の控除金額の欄で使われる言葉で、昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額から源泉徴収された所得税の額などを差し引いた金額(この改正法の附則第五条第一項第一号)のことです。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所

改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

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確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。

旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人

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連結納税の仕組みで、完全支配関係にある他の内国法人とともに、自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の四と、当時の法人税法第二条第十二号の六の七)。

改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。