検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

各事業年度の、国外支配株主等(内国法人と株式等の百分の五十以上の保有関係など政令で定める特殊の関係を持つ非居住者や外国法人)の、内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところで計算した金額です。

商標法第二条第一項に規定する標章

わかりやすく言うと

人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもののことです(商標法第二条第一項)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律で、投資法人の社員とされる人のことです。投資法人は、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的として、その法律に基づいて設立される社団です。

…(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに掲げる法人を除く…

わかりやすく言うと

払込資本の額(出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額)が五十億円を超える法人(第七十二条の二第一項第一号ロの法人を除く。)と、保険業法の相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)のことです。

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの

わかりやすく言うと

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生む業務のために個人が支出した費用のうち、支出の効果が支出の日から一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。

譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるもの以外の株式

わかりやすく言うと

譲渡の制限などの条件が付いた株式として政令で定めるもの以外の株式のことです。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

非居住者の恒久的施設と、それ以外のその非居住者の事業場等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立した事業者どうしなら販売・購入・役務の提供などの取引があったと認められるもののことです。債務の保証や再保険の引受けなど政令で定める取引に当たるものは除きます(第百六十一条第二項)。

売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるもの

わかりやすく言うと

欠損等法人の事業の規模を表すもので、売上金額、収入金額など、事業の種類に応じて政令で定めるもののことです。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

外国法人の恒久的施設と本店等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立の事業者の間なら販売、購入、役務の提供などの取引(債務の保証や再保険の引受けなど政令で定めるものを除く)が行われたと認められるものです(第百三十八条第二項)。

…額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であること

わかりやすく言うと

新規設立法人の発行済株式や出資(自己の株式などを除きます)の総数又は総額の百分の五十を超える分を、他の者が直接又は間接に持っている場合など、他の者に新規設立法人が支配されている場合として政令で定める場合に当たることです。

同条第四項に規定する要支援者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要支援状態にある六十五歳以上の者と、要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

有形資産と金融資産のどちらにも当たらない資産として、政令で定めるもののことです。

地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

地震に対する安全性に関する規定や基準として、政令で定めるもののことです。

前項第一号又は第二号に掲げる家屋

わかりやすく言うと

前項第一号・第二号の家屋、つまり長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定長期優良住宅に当たる家屋や、都市の低炭素化の促進に関する法律の低炭素建築物(低炭素建築物とみなされる特定建築物を含む)に当たる家屋で、政令で定めるものです。

労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働能力はあるものの、別表に掲げる障害の程度が重いために通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者でも、その能力に合うと認められる職種として、政令で定められたものです。

市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること

わかりやすく言うと

市町村が、老齢等年金給付(老齢基礎年金など、老齢や障害、死亡などを理由とする年金で政令で定めるもの)を受ける被保険者(政令で定める人を除きます)の保険料を、その年金の支払をする者(年金保険者)に徴収させ、市町村に納入させる方法です。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

個人の事業税がかかる事業のうち、物品販売業、保険業、金銭貸付業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、旅館業、飲食店業など第七十二条の二第八項に列挙された事業と、これらに類する事業で政令で定めるもののことです。

次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のもの

わかりやすく言うと

個人の事業税がかかる畜産業(農業に付随するものを除く)、水産業(政令で定める小規模な採捕の事業を除く)と、これらに類する事業で政令で定めるもの(農業を除く)のうち、主として自家労力で行うものとして政令で定めるもの以外のもののことです。

第六十条の二第一項に規定する有価証券等

わかりやすく言うと

国内に住所も居所もなくなる国外転出をする人が持つ有価証券や匿名組合契約の出資の持分のことです。ただし、政令で定める一部の有価証券は除かれます(第六十条の二第一項)。

法第九十五条第一項に規定する外国所得税

わかりやすく言うと

外国の法令により課される、所得税に相当する税で、政令で定めるもののことです(所得税法第九十五条第一項)。