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用語
労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
労働能力はあるものの、別表に掲げる障害の程度が重いために通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者でも、その能力に合うと認められる職種として、政令で定められたものです。
市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること
わかりやすく言うと
市町村が、老齢等年金給付(老齢基礎年金など、老齢や障害、死亡などを理由とする年金で政令で定めるもの)を受ける被保険者(政令で定める人を除きます)の保険料を、その年金の支払をする者(年金保険者)に徴収させ、市町村に納入させる方法です。