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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことです。第七条第一項第二号から後では、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者が育児休業申出で、育児休業をする期間の末日として明らかにした日のことです。厚生労働省令で定める日までに申し出れば、一回に限り後の日に変更できます(第七条第三項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。
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わかりやすく言うと
労働者が事業主に申し出て介護休業をするための申出です(第十一条第一項)。対象家族が要介護状態にあることと、休業する一つの期間の初日と末日を明らかにして、厚生労働省令で定めるところにより行います。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者が事業主に申し出て出生時育児休業をするための申出です(第九条の二第一項)。休業する一つの期間の初日と末日を明らかにして、厚生労働省令で定めるところにより行います。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察庁の長への審査の申立ての対象となる検察官の行為のことで、消去等決定、消去命令、複写不許可決定、第十二条の二の決定、第十二条や第十三条による押収物の領置、そのほか第四章の手続に係る行為で法務省令で定めるものをいいます(第二十六条第一項)。