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用語
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と簡単に照らし合わせることで識別できるようになるものを含みます)、または個人識別符号が含まれるもののことです。
内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令
わかりやすく言うと
内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。
次に掲げる者
わかりやすく言うと
第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。