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用語

法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書

わかりやすく言うと

法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。

生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と簡単に照らし合わせることで識別できるようになるものを含みます)、または個人識別符号が含まれるもののことです。

次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)

わかりやすく言うと

会社等や恒久的施設等ごとに決まる国又は地域で、導管会社等以外の会社等は本店や管理支配の場所などがあることで法人税などを課される国又は地域(それ以外は設立国)、一定の導管会社等は設立国、第八十二条第六号イからハまでの恒久的施設等は事業が行われる他方の国です。複数あれば政令で定めます。

第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関(金融商品取引法の登録を受けた銀行など)、投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の委託者である投資運用業者)をまとめた呼び方です。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料…

わかりやすく言うと

第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。

破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの

わかりやすく言うと

破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。

…請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた…

わかりやすく言うと

不特定多数の消費者の利益のために、この法律による差止請求権(事業者などに行為の停止や予防などを求める権利)を使うのに必要な適格性を持つ法人の消費者団体として、第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けた団体のことです。

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相…

わかりやすく言うと

ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。

それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人…

わかりやすく言うと

所得税法(法律)の第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により、所得税を徴収し、納付することです(所得税法第二条第一項第四十五号)。

法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書

わかりやすく言うと

法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。

内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令

わかりやすく言うと

内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。

剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社

わかりやすく言うと

剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。

建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられて…

わかりやすく言うと

建物の敷地に使われる土地のことです。都市計画法の用途地域の中にある土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の施設に使われているものを除き、建物の敷地でなくても含まれます。

第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人

わかりやすく言うと

社会保険労務士が設立する法人で、申請書等の作成と提出の代行、行政機関への手続の代理、帳簿書類の作成、労務管理や社会保険についての相談・指導(第二条第一項第一号から第一号の三、第二号、第三号の業務)を行うことを目的とするものです。

法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人

わかりやすく言うと

分割によって、分割法人から資産や負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の三)。

次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者

わかりやすく言うと

この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併

わかりやすく言うと

合併のうち、被合併法人の株主等に合併法人かその親法人(政令で定める関係があるもの)のどちらか一つの株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価などを除きます)が渡されないもので、完全支配関係のある法人どうしの合併など法人税法第二条第十二号の八イからハまでのどれかに当たるものです。

同号に規定する営業所

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関、投資信託委託会社)の、国内にある営業所又は事務所のことです(第三十七条の十一の三第三項第一号)。

法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人

わかりやすく言うと

現物出資によって、現物出資法人から資産を受け取り、又はそれとあわせて負債も受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五)。