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用語

当該贈与等の時における第三項に規定する損失の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していないデリバティブ取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した損失の額のことです(第六十条の三第三項)。

当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出の時に決済していないデリバティブ取引を一定の時点で決済したとみなし、財務省令で計算した損失の額です。その時点は、納税管理人の届出をした場合などは国外転出の時、それ以外は国外転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)です(第六十条の二第三項)。

当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出後の納税猶予中、満了基準日までに、国外転出の時から決済していないデリバティブ取引の契約を贈与、または限定承認に係る相続・包括遺贈で移転したときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した利益の額のことです。

当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出後の納税猶予中、満了基準日までに、国外転出の時から決済していないデリバティブ取引の契約を贈与、または限定承認に係る相続・包括遺贈で移転したときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した損失の額のことです。

厚生労働省令で定める年齢以上の者

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める年齢以上の人のことです。具体的な年齢は厚生労働省令で定められています。

第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約

わかりやすく言うと

株式会社が保険者と結ぶ保険契約のうち、役員等が職務に関して責任を負ったり責任追及の請求を受けたりして生じる損害を保険者が補うもので、役員等を被保険者とするものです。職務の適正を著しく損なうおそれがないとして法務省令で定めるものは除かれます(第四百三十条の三第一項)。

…項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)

わかりやすく言うと

労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、その他厚生労働省令で定める者のことです。募集受託者は、労働者を雇用しようとする者から、第三十六条の許可又は届出のもとで労働者の募集を任された、その被用者以外の者です。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が、営業所や代理店など主務省令で定める場所(営業所等)以外で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売、有償の役務の提供のことです。営業所等の外で呼び止めて連れてきた人などと営業所等で行うものも含みます。

販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは…

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が、郵便など主務省令で定める方法(郵便等)で申込みを受けて行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです。電話で勧誘して郵便等で申込みを受けたり契約を結んだりする電話勧誘販売に当たるものは除きます。

販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以…

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです。

…(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標

わかりやすく言うと

技能実習を修了するまでに、職業能力開発促進法の技能検定や、主務省令で指定する技能実習評価試験に合格することなど、技能実習で目指す目標のことです。技能実習計画に記載する事項の一つです。

…二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

一般事業主が雇う労働者の、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業と、三歳未満の子を育てる労働者のために事業主が育児休業の制度に準じて講ずる一定の措置による休業、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

連鎖販売業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴って行う商品の販売や役務の提供(それらのあっせんを含みます)の取引のことです。取引条件の変更も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自動車の構造・装置・乗車定員または最大積載量と、原動機付自転車・軽車両の構造や装置について、国土交通省令で定める保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準のことです(第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国人が在留資格をもって日本に在留できる期間のことです。在留資格ごとに法務省令で定められ、外交、公用、永住者と一部の高度専門職を除き、五年を超えることはできません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

職業訓練に関する特例を定める厚生労働省令のもとで労働者を使うことについて、行政官庁の許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者のことです(労働基準法第七十条・第七十一条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に住む外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準じて法務省令で定める人を除いた人のことです。この人たちには在留カードが交付されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被保険者のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者で国民年金の被保険者となる人)の配偶者で、主にその収入で生計を立てている二十歳以上六十歳未満の人のことです。日本国内に住所があるか、留学中の学生など日本に生活の基礎があると厚生労働省令で定める人に限られ、第二号被保険者である人などは除かれます。