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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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土地区画整理事業によって、施行後の宅地の価額の総額が施行前の総額より減ったときに、一定の施行者がその差額に相当する金額を、従前の宅地の所有者や使用・収益の権利を持つ人に、政令の基準に従って交付するお金のことです(土地区画整理法第百九条第一項)。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)のことです。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第一条で廃止される前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)のことです。

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市街地再開発事業で新しい不動産を与えられる人が、施行地区内にもともと持っていた宅地、借地権若しくは建築物、又は指定宅地若しくはその使用収益権のことです(都市再開発法第七十三条第一項第三号・第八号、第百十八条の七第一項第三号)。

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特定退職金共済団体の退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき人(被共済者)のことで、その人を生命共済の被共済者とする場面での呼び名です(所得税法施行令第七十三条第一項第二号)。

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青色申告書を出す中小企業者(適用除外事業者などを除きます)又はこれに準ずる政令で定める法人のうち、令和元年法律第二十一号の施行日から令和九年三月三十一日までに、中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者に当たるものです。

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銀行、信託会社、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫、貯金を受け入れる農業協同組合など(所得税法施行令第三十二条第一号)の営業所、事務所などのことです。

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政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までに、個人が政党や政治資金団体にした政治活動に関する寄附の支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の報告書で報告されたもののことです。

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失業者吸収率が定められた公共事業を計画し実施する国等や地方公共団体などのことで、これらとの請負契約などに基づいてその事業を施行する者も含みます。これらの者は、公共職業安定所の紹介により、常にその率に当たる数の中高年齢失業者等を雇っていなければなりません。

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職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)のことです。この条では、その附則第二条第二項が、訓練期間を短縮する根拠の一つとして挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四十五号の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項により事業適応計画について主務大臣の認定を受けた事業者(その計画に従って設立された法人を含みます。)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第七十号の施行日から令和十年三月三十一日までに産業競争力強化法の事業適応計画の認定(食品等事業者の環境負荷低減事業活動計画の認定を含む)を受けた者のうち、エネルギー利用環境負荷低減事業適応の計画に生産工程効率化等設備の導入が書かれている者です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四十五号の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、事業者が実施しようとする特別事業再編について作成し、産業競争力強化法第二十四条の二第一項により主務大臣の認定を受けた特別事業再編計画(変更の認定があったときは変更後のもの)のことです。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

…の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法…

わかりやすく言うと

この法律の施行地に主たる事務所等がある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配(元本の払戻しに当たるものを除きます)に係る所得税法上の配当所得です。租税特別措置法第九条第一項各号の配当等に係るものは除きます。

次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)

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二千二十七年国際園芸博覧会に関わる外国法人(国内に本店などがない法人)で、日本政府の公式の招請を受け入れた外国や国際機関、その博覧会関連業務を行う外国法人で総務省令で定めるもの、博覧会国際事務局のことです。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書

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令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、上場会社等が事業年度を三か月ごとに区切った各期間ごとに、企業集団の経理の状況などを記載して内閣総理大臣に提出していた報告書です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の分は、改正前の例により提出します。

所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所

わかりやすく言うと

申請書を提出した人の住所のことで、国内に住所がない人については、国内の居所地や国外の住所地など所得税法施行規則第八十一条が定める場所をいいます。

利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するもの