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用語
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等
わかりやすく言うと
申請や届出など、法令の規定に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。ただし、裁判所での手続や刑事事件などに関する手続の中で行われるものは除きます。
国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
わかりやすく言うと
公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。