検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

わかりやすく言うと

外国口座管理機関(外国で他人の社債等の管理について免許や登録などを受け、主務大臣が指定した口座管理機関で、内国法人でないもの)のうち、特定口座管理機関または特定間接口座管理機関が口座を開設した者のことです。

口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

外国口座管理機関(外国で他人の社債等の管理について免許や登録などを受け、主務大臣が指定した口座管理機関で、内国法人でないもの)のうち、外国間接口座管理機関が口座を開設した者や、そうした者からさらに順に口座を開設した者のことです。

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用

わかりやすく言うと

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に限らず、その他の法律の規定によるものも含めた収用のことです。

銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(…

わかりやすく言うと

発起人が株式の払込みを受ける場所として定める銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです。銀行と信託会社は、それぞれ銀行法と信託業法に定めるものを指します。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等

わかりやすく言うと

申請や届出など、法令の規定に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。ただし、裁判所での手続や刑事事件などに関する手続の中で行われるものは除きます。

同法第二条第三項に規定する加入者

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に定める加入者、つまり振替機関や口座管理機関に社債等の振替を行うための口座を開設してもらった人のことです。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の定義による振替機関のことで、その法律の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいいます(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項)。

同法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)

わかりやすく言うと

特定目的信託の受託者(受託者が個人ならその個人)で、信託の財産や損益が帰属する者として扱われるもの(法人税法第四条の三)のうち、信託された営業所が国内にあり、内国法人としてこの法律が適用されるものです。

国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

わかりやすく言うと

公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に基づき、他の人のために社債等の振替を行う口座を開設した金融商品取引業者や銀行などのことです。外国で他人の社債等の管理を行う者として主務大臣が指定したものは除きます。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託

わかりやすく言うと

資産の流動化を目的とし、委託者が持つ信託の受益権を分割して複数の人に取得させることを目的として、資産の流動化に関する法律に基づいて設定された信託のことです。

令第三百三十六条第二項第五号に規定する外国投資信託

わかりやすく言うと

外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同…

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の振替機関(振替機関とみなされる者を含みます)のうち、国債を取り扱うことについて国から、又は地方債を取り扱うことについてその発行者から同意を得たもののことです。

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じ…

わかりやすく言うと

許可や届出により職業紹介事業を行う者、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体などの職業紹介機関と、本人の適性や職業経験などに応じた職業指導を業として行う者のことです。公共職業安定所その他の職業安定機関は含みません。

…の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は…

わかりやすく言うと

試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同研究・委託研究、中小企業者から知的財産権の設定や許諾を受けて行う研究、対象者が少ない医薬品の研究、高度な専門知識等を持つ人に人件費を支出して行う研究など、政令で定める試験研究に係るものとして政令で定める金額です。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定める医療法人で、認定医療法人が認定移行計画に従って移行期限までに移行する先となりうるもののことです。移行の際、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの法人の基金として拠出する場合があります(第六項)。