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用語
次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(延滞税などの附帯税の額を除きます。)のことです。
第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者
わかりやすく言うと
総務大臣が指定した特定電気通信役務提供者です。平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数が役務の種類ごとに総務省令で定める数を超えることなどの要件をすべて満たし、侵害情報の送信防止の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められる役務の提供者が対象です(第二十条第一項)。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
この法律で処罰される撮影や、処罰される影像送信をされた影像の記録で作られた性的な姿態等の影像の電磁的記録、私事性的画像記録に係る電磁的記録、児童の一定の姿態を描写した情報の電磁的記録(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三条の二)のことです。
第八条の規定による命令
わかりやすく言うと
特定電気通信による情報の流通で自分の権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所が決定で、その侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項による請求に基づく発信者情報の開示を命じるもののことです(第八条)。