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用語

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税の還付金などを還付または充当するときに、その金額に加算される金額で、一定の日の翌日から支払決定の日などまでの日数に応じて年七・三パーセントの割合で計算されるものです(国税通則法第五十八条第一項)。

次に掲げる法人

わかりやすく言うと

第八条の金融機関や金融商品取引業者等など(政令で定めるものを含む)で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の金融機関等に当たり国内に営業所等があるもの、一定の債券現先取引や証券貸借取引の債務を引き受ける金融商品取引清算機関、日本銀行の三つです。

次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)

わかりやすく言うと

法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(延滞税などの附帯税の額を除きます。)のことです。

第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード

わかりやすく言うと

その人の免許に係る特定免許情報(免許情報記録の番号、免許の年月日、免許の種類、免許の条件など)が記録された個人番号カードのことです(第九十五条の二第四項)。

第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者

わかりやすく言うと

総務大臣が指定した特定電気通信役務提供者です。平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数が役務の種類ごとに総務省令で定める数を超えることなどの要件をすべて満たし、侵害情報の送信防止の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められる役務の提供者が対象です(第二十条第一項)。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。

航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料

わかりやすく言うと

航空機(航空機から取り外した発動機や、新たに航空機に取り付けるための発動機を含みます)の燃料に使われる炭化水素油のことで、炭化水素とほかの物との混合物や単一の炭化水素も含みます(航空機燃料税法第二条第二号)。

…医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年の医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の四第一項に定める認定医療法人のことで、その附則第十条の三第一項による厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です(第七十条の七の九第一項参照)。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影や、処罰される影像送信をされた影像の記録で作られた性的な姿態等の影像の電磁的記録、私事性的画像記録に係る電磁的記録、児童の一定の姿態を描写した情報の電磁的記録(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三条の二)のことです。

戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍…

わかりやすく言うと

戸籍の附票に記載された氏名とその振り仮名、住所(国外に転出した人はその旨)、出生の年月日、男女の別、住民票コードと、附票の記載などに関する政令で定める事項のことです。附票を消除したときは、消除前に記載されていた事項を指します。

第八条の規定による命令

わかりやすく言うと

特定電気通信による情報の流通で自分の権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所が決定で、その侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項による請求に基づく発信者情報の開示を命じるもののことです(第八条)。

前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

適格機関投資家等を相手方として行う組合契約などに基づく出資者の権利(第二条第二項第五号・第六号)の私募や、そうした権利を持つ適格機関投資家等から出資された金銭の運用のうち、第六十三条第一項各号に当たるものを業として行うことです。

第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生…

わかりやすく言うと

社会医療法人が割当てによって発生させる、その社会医療法人を債務者とする金銭債権で、募集の際に定める事項に従って償還されるもののことです。救急医療等確保事業の実施に役立てるため、議決された額を限度に発行できます。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の附則第十条の三第三項第二号に定める持分のことです。第七十条の七の九から第七十条の七の十四までで、認定医療法人の持分を有する個人がそれを放棄した場合などに使われます。

法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人

わかりやすく言うと

分割によって、自分の資産や負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。

第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)の…

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号の社債で振替社債に当たるもの(その法律の投資法人債、相互会社の社債、振替新株予約権付社債などを含みます)のうち、利子の額が発行者やその特殊関係者に関する政令で定める指標をもとに計算されるもの以外のもののことです。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の三を納めなくてよいとされ(第九十条の二第一項)、残りの四分の一を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法人税法のリース取引(途中で解約できない資産の賃貸借で、借り手がその資産の利益を実質的に受け、費用も実質的に負担するもの)のうち、所有権が移転しないものとして政令で定めるもののことです。

政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当…

わかりやすく言うと

政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。