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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
三歳から小学校に入るまでの子を育てる職員のために、行政執行法人の長が講じた措置のことです。始業時刻の変更など、在宅勤務など、所定労働時間の短縮、養育のための休暇(年次有給休暇などを除く)その他厚生労働省令で定める措置のうち二つ以上です(第六十一条第三十四項)。
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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
三歳から小学校に入るまでの子を育てる職員のために、行政執行法人の長が講じた措置のことです。始業時刻の変更など、在宅勤務など、所定労働時間の短縮、養育のための休暇(年次有給休暇などを除く)その他厚生労働省令で定める措置のうち二つ以上です(第六十一条第三十四項)。