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用語

男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である男性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。

女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である女性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

第三条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。

附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第九十七条で改正される前の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。

附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第百一条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行法の規定による許可を受けて長期信用銀行代理業を営む者のことです。

施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区

わかりやすく言うと

令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第三号の情報通信産業特別地区のことです。

第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。

新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等

新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率

わかりやすく言うと

軽油引取税について、地方税法の附則の規定による税率の特例で、当分の間適用される税率のことです。