条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
対象法人が取得した特定株式(特別新事業開拓事業者の株式で一定の要件を満たすもの)のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式(第一項第一号)に当たるもののことです。
法人税法第六十九条第四項第一号でいう国外事業所等で、国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるもののことです。
公開買付者と、その特別関係者(公開買付者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者や、共同して株券等の取得・譲渡や議決権の行使などをすることを合意している者)、その他政令で定める関係者のことです(第二十七条の二第七項)。
相続や遺贈で有価証券などの資産が非居住者に移ったため、その年分の所得税に第六十条の三第一項から第三項までの特例の適用を受けた人(適用被相続人等)の相続人で、その所得税について第百三十七条の三第二項の納税の猶予を受けている人のことです。
贈与で有価証券などの資産が非居住者に移ったため、その年分の所得税に第六十条の三第一項から第三項までの特例の適用を受けた個人(適用贈与者)のうち、その所得税について第百三十七条の三第一項の納税の猶予を受けている人のことです。
提出者が、障害者等として非課税貯蓄の帳簿を作成してもらうための申請書(所得税法施行令第四十一条の二第五項)を提出し、またはその記載事項を電磁的方法で提供した金融機関のことです。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等を、一つずつ取り上げて言うときの呼び名です(第八十二条の十一第二項第一号)。
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)を、この号と第五項第二号で短く呼ぶ名前です。
免税対象酒類(輸出酒類販売場から免税購入対象者に販売される、政令で定める酒類)を、第八十七条の六第一項の政令で定める方法で購入したと認められる人のことです。
有価証券届出書を出すべき外国会社が、内閣府令で定める場合に届出書に代えて出せる書類で、募集や売出しに関する事項を書いた書類と、外国で開示されている参照書類や届出書に類する英語の書類です。補足書類と併せて出すと、届出書を出したものとみなされます。
発行者情報(特定投資家向け有価証券の発行者などが、その有価証券の所有者に提供又は公表する自らの情報)に訂正すべき事項があるときに、その発行者が提供又は公表する、訂正する旨の情報のことです(第二十七条の三十二第三項)。
投資者保護基金が、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、第七十九条の四十九第一項に掲げる業務の費用に充てるために設ける資金のことです。この資金は、それらの業務の費用に充てる場合でなければ使えません。
相続開始の時に被相続人の建物に無償で住んでいた配偶者が、その建物を相続又は遺贈で取得した人に対し、第一項各号の日まで、建物(一部だけ使っていた場合はその部分)を無償で使用できる権利です。配偶者居住権を取得したときや、欠格事由又は廃除で相続権を失ったときは、この権利はありません。
この内国法人が試験研究費の税額控除(第一項)又は中小企業者等の試験研究費の税額控除(第四項)の適用を受けた過去の事業年度で、その法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終わるもののことです。
特例対象内国法人の事業年度のうち、設立の日から十年を経過する日までの期間(合併で設立された場合など政令で定める場合は、そのうち政令で定める期間)内に終わるもので、第六十条第一項の適用を受ける事業年度を除いたもののことです。
警察署長から、放置車両の確認と標章の取付けに関する事務(確認事務)の委託を受けた法人のことです。委託先は公安委員会の登録を受けた法人です(第五十一条の八第一項)。
次の二つを合計した額です。一つは、労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業の一般保険料のうち雇用保険率に応じる部分の額、もう一つは、雇用保険の保険関係だけが成立している事業の一般保険料の額です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項)。
介護給付等の費用の地域別・年齢別などの状況、要介護認定・要支援認定の調査の状況、訪問介護などを利用する要介護者・要支援者の心身の状況や受けるサービスの内容、地域支援事業の実施状況など、厚生労働省令で定める事項に関する情報のことです。
先物取引の差金等決済をする人が氏名や個人番号などを告知する相手で、取引の委託を受けた商品先物取引業者や金融商品取引業者等の営業所の長、商品取引所や金融商品取引所の長など、所得税法第二百二十四条の五第一項各号が定める者です。
金融商品取引業者、登録金融機関、証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引など(政令で除かれる取引を除きます)に基づく債務を、引受けや更改などの方法で負担することを業として行うことです(金融商品取引法第二条第二十八項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索