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旧法第七十二条第五号に規定する恒久的施設

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の第一条で改正される前の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設で、外国法人などが国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、一年を超えて建設作業などを行う場所、契約を結ぶ権限のある者などです。細かな範囲は政令で定められ、租税条約に別の定めがあればそれによります。

第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取…

わかりやすく言うと

試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。

国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人

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地方税法が施行されている地域(国内)に、本店も主たる事務所や事業所も持たない法人のことです。

同項第二号に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法第二十九条に定める保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の五種類があります(消費税法第二条第一項第二号)。

同項第十一号に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)

わかりやすく言うと

消費税法第十九条の課税期間(原則、個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度)のことです。期間を三か月ごとに短縮する届出書を出している事業者は、その届出がなかったものとした場合の課税期間で考えます。

租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税法第七条第一項により、酒類の品目別に、製造場ごとに所在地の所轄税務署長から酒類の製造免許を受けた者のことです。

四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

連結納税の承認を受けた法人(連結法人)について、その連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第十五条の二第一項)。年度の途中で承認を取り消された法人や連結に加わった法人などは、別の期間となります。

新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書

消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など政令で定める似た行為も含みます(消費税法第二条第一項第八号)。

昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税で、改正前の所得税法の配偶者控除(第七十七条)を受けた控除対象配偶者と扶養控除(第七十八条第一項第二号)を受けた扶養親族の人数の合計です。昭和四十一年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第五条)の表で使います。

平成十八年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立

旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)、または連結親法人と完全支配関係がある連結子法人どうしの関係のことです。

附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地

わかりやすく言うと

都市計画法の市街化区域内にある農地のうち、田園住居地域内にあるものを除いた農地のことです(附則第十九条の二第一項)。一定の生産緑地である農地や、都市計画施設として定められた公園などの区域内で指定を受けた農地など、同項各号に掲げる農地は含まれません。

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市…

わかりやすく言うと

その市町村の区域に市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画が定められたことなど、政令で定める事由が生じた日の翌年の一月一日(その日が一月一日ならその日)を賦課期日とする年度のことです。

第十一項に規定する仮決算の中間申告書

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の附則で使われる言葉で、外国法人が、事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして所得の金額や欠損金額を計算し、その結果を記載して提出する中間申告書のことです(第百四十四条の十三第十一項)。

附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和四十一年分の予定納税基準額から差し引く額を、附則の別表で求める基準になります。