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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第二十八条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十二条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行ったに規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。

施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間においての規定の適用を受けている事業者が、施行日から平成十年九月三十日までの間に開始する課税期間において行うに規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは「の規定による改正前の法人税法(において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(の規定による改正後の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下において同じ。)」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。

前項の規定の適用がある場合における新消費税法第四十三条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十六条第三項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

新消費税法第十六条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第一項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われたに規定する資産の延払条件付販売等又はに規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。

新消費税法第十七条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係るに規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

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