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用語

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行われる資産の譲渡や貸付け、役務の提供など(資産の譲渡等)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関

わかりやすく言うと

農林中央金庫、信用協同組合、信用金庫、労働金庫とそれぞれの連合会、信用事業を行う農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合とそれぞれの連合会のことです(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項)。

旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結欠損金額(連結所得の計算で損金の額が益金の額を超える部分)のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額のことです。

整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその…

わかりやすく言うと

旧民法により設立され、平成十八年法律第五十号の整備法により一般社団法人・一般財団法人として存続し、通常の一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けて登記をしたもののうち、非営利型法人であることなど政令の要件に当たるものです。

…までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡…

わかりやすく言うと

平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までに、住宅借入金等が残る所有期間五年超の自宅やその敷地などを特定譲渡したときの損失のうち、翌年度分の長期・短期譲渡所得の金額から引ききれない部分として政令で計算した金額です。一定の場合は除かれます。

次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額

わかりやすく言うと

宅地等の区分ごとに定める額です。令和五年度の賦課期日からある宅地等は前年度課税標準額、令和六年度から令和八年度に新たに課税されるか地目の変換等があった宅地等は、その年度は比準課税標準額、その後の年度は前年度課税標準額です。

前条本文に規定する施行の日

わかりやすく言うと

昭和三十八年法律第八十号の附則第一条本文が定める施行の日、つまり昭和三十八年十月一日のことです。

所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所

わかりやすく言うと

申請書を提出した人の住所のことで、国内に住所がない人については、国内の居所地や国外の住所地など所得税法施行規則第八十一条が定める場所をいいます。

…資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)第二条…

わかりやすく言うと

平成十年法律第二十四号の施行日後最初の事業年度の直前の事業年度末に特別修繕引当金勘定が設けられている資産と、適格合併などの適格組織再編成で他の法人から移転を受けた資産でその直前にそうした資産だったもののことです。

介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者

わかりやすく言うと

個人のことで、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除きます(消費者契約法第二条第一項)。

新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。

新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料

わかりやすく言うと

昭和四十九年の改正後の所得税法第七十七条第一項(損害保険料控除)に定める損害保険料のことです(昭和四十九年法律第十五号)。この表で税額を求めるときは、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたこの保険料の額に応じて定められた金額を差し引きます。

第七十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを含む

わかりやすく言うと

道府県たばこ税で喫煙用の製造たばこのうち加熱式たばことして区分されるもので、加熱で蒸気になるグリセリンなどを詰めた一定の喫煙用具で、製造たばことみなされるもの(第七十四条の三の二)も含みます。

新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号による改正後の金融商品取引法第二条第八項の金融商品取引業のうち、改正前の同じ項の金融商品取引業には当たらなかったもの、つまりこの改正で新たに金融商品取引業となったもののことです。

新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号による改正後の消費税法でいう適格請求書発行事業者で、適格請求書を交付しようとする事業者として税務署長の登録を受けた事業者のことです。

資産の譲渡等で新法別表第一第七号から第十三号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等

わかりやすく言うと

郵便貯金の利子の非課税を定めていた所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等のことです。平成十四年法律第十五号附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間の読み替えで使われます。

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。