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用語

附則第五条第一項第一号に掲げる金額

わかりやすく言うと

この表の控除金額の欄で使われる言葉で、昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額から源泉徴収された所得税の額などを差し引いた金額(この改正法の附則第五条第一項第一号)のことです。

附則第十七条第七号に規定する類似土地

わかりやすく言うと

固定資産税などの比準課税標準額を計算するときに使う、その土地に類似する土地で、その年度の前年度に係る賦課期日に所在するもののことです(附則第十七条第七号)。

第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。

旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

連結納税の仕組みで、完全支配関係にある他の内国法人とともに、自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の四と、当時の法人税法第二条第十二号の六の七)。

消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるものを除いたものです。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に当たるものは除きます。

地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。

第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定に…

わかりやすく言うと

「平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」は、平成二十四年法律第六十三号で改正される前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定などのうち、平成二十四年法律第六十三号の附則によりなお効力があるとされたものによる年金の給付のことです。

同項第十号の五に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、ある内国法人(連結親法人)を納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配されている他の内国法人のことです。

同項第十号の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)、または連結親法人と完全支配関係にある連結子法人どうしの関係のことです。

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)

わかりやすく言うと

昭和五十四年法律第十五号の附則で、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油のことで、揮発油税法第六条により揮発油とみなされる物も含みます。同年六月一日前に免除を受けて製造場から移出され、または保税地域から引き取られた揮発油の税額の扱いに使います。

第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数

わかりやすく言うと

退職所得控除額を求めるための勤続年数で、退職手当等の支払が確定した時の状況で、第三十条第三項第一号の政令で定める勤続年数に準じて数えたもののことです(第二百一条第二項)。

四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正前の租税特別措置法でいう連結事業年度で、連結納税をしていた連結法人の、原則として連結親法人の事業年度の初日から末日までの期間のことです(当時の法人税法第十五条の二)。

新法附則第十七条第二号に規定する宅地等

…和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の年末調整で税額を求めるこの表(改正法の附則別表第五)で使う金額で、附則第三条第一項で読み替えた第百九十条第二号にいう給与所得控除後の給与等の金額から、同号イからニまでに掲げる金額の合計額を差し引いた残りのことです。

新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額

わかりやすく言うと

変動所得や臨時所得の平均課税で、昭和四十五年分の所得税について、この表に当てはめて平均課税の計算に使う税額を求める基になる金額です(附則第三条第二項第三号)。金額の出し方は、昭和四十五年の改正後の所得税法第九十条第一項第一号が定めていました。

旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正(法律第八号第十六条)より前の租税特別措置法と法人税法で定められていた期間で、連結納税をする法人(連結法人)について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間をいいます。