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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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内国法人が支払を受ける、所得税法第百七十四条各号に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金のことです(第六十八条第一項)。

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修正申告や更正・決定に伴い、その後の対象会計年度で決定を受けた年度について、国際最低課税額確定申告書に記載すべき法人税の額(第八十二条の六第一項第二号の金額で、修正申告や更正があった場合はその後の金額)のことです。

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日常生活で通常必要な分量(役務では回数、期間または分量)を著しく超える契約や、同種のものと合わせると著しく超える、または既に著しく超えると事業者が知りながら受けた申込み・結んだ契約について、申込者等が行う申込みの撤回または契約の解除のことです(特定権利は第二条第四項第一号のものに限ります)。

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中小事業者が取得した特定機械装置等について、通常の方法で計算した償却費の額と、取得価額(第五号の船舶は政令で定める割合を掛けた額)の百分の三十に当たる額との合計額です。償却費として必要経費に算入できる額の上限になります。

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マンションの再生等の円滑化に関する法律第五十五条第一項第二号の隣接施行敷地権のことで、再生前マンションの敷地や再建敷地に隣接し、合わせて再生後マンションの敷地とする土地(隣接施行敷地)の所有権と借地権のうち、登記されているものをいいます。

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居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等を除きます)の、配当等、利子等、有価証券の貸付対価や譲渡損益、デリバティブや為替の損益、保険引受けの一定の金額、固定資産の貸付対価、無形資産等の使用料や譲渡損益など第八項各号の金額(それぞれ一定のものを除きます)です。

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公社債のうち、元本の部分と利子の部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもので、その利子の部分であった公社債のことです(第四十一条の十二の二第六項第一号ハ)。

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外国金融機関等のうち、外国の中央銀行と、国際間の取極に基づき設立された国際機関のことです(第七項第一号ハ、ニ)。

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法人税法上の欠損金額のうち、翌事業年度以後に繰り越して所得から差し引くこと、または前の事業年度の所得に係る還付金の計算の基礎とすることができるものです(国税通則法第二条第六号ハ(2))。通算法人では特定欠損金額を除きます。

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道路交通法第二条第一項第十号の原動機付自転車で、原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、原動機の総排気量または定格出力が内閣府令で定める大きさ以下のものと、自転車道で他の車両の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものから、軽車両などを除いたものです。

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個人番号カードを持っている人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。

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特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)を短く呼ぶ名前です。

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都道府県、市町村又は特別区が、指定対象期間に受け取った自らへの寄附金(第一号寄附金)の合計額から、その募集に要する費用として総務大臣が定めるところにより算定した額を差し引いた額のことです。

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律で定める署名用電子証明書のことで、署名に使う符号がその本人のものであることを証明するために作られる電子的な記録です。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法で、その法律の附則第七十九条によりなお効力があるとされるもののことです。

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訴えの提起前の証拠収集の処分として、裁判所から、必要な調査の嘱託を受けた官庁、公署、学校などの団体、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託を受けた人、物の現況の調査を命じられた執行官のことです(第百三十二条の四第一項第二号から第四号まで)。

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第六十一条の九第一項各号に掲げる外貨建ての資産や負債のうち、期末時換算法(事業年度終了の時の外国為替の売買相場で換算する方法)で円換算額に換算するもののことです。

法人税法一

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国内で人的役務の提供を主な内容とする事業のうち、政令で定めるもののことです(第百三十八条第一項第四号)。

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所得税法第百六十一条第一項第八号(ハの預貯金の利子を除きます)又は第九号の国内源泉所得、つまり国債・地方債や内国法人の債券の利子などの利子等と、内国法人から受ける剰余金の配当などの配当等のことです。

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食品等事業者が作成した環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(一定の事項が記載されたもの)について、食品等事業者に関する法律(平成三年法律第五十九号)第九条第一項により受けた認定のことです。