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用語

投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第…

わかりやすく言うと

投資法人の計算に関する規則(内閣府令)により、出資総額や出資剰余金から控除される額のうち一時差異等調整引当額として区分して表示される金額です。投資法人が利益を超えて投資主に分配した金額のうち、一定の額の範囲内で利益処分に充てるものをいいます。

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時…

わかりやすく言うと

金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項第五号が、取引の契約締結時などに交付する書面の共通の記載事項として掲げる、取引の対価の額または約定数値のことです。

…した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)

わかりやすく言うと

前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容を記録する口座で、記録される未使用残高の上限額が内閣府令で定める高額を超えることその他内閣府令で定める要件を満たすもののことです。

第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)が、政令で定める場合に、内閣総理大臣の許可を受けて、自らの電子情報処理組織を使い特定店頭デリバティブ取引やその媒介・取次ぎ・代理を業として行うことです(第六十条の十四第一項)。

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約

わかりやすく言うと

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。

当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されること

わかりやすく言うと

外国の法令(外国の金融商品市場を開設する者など内閣府令で定める者の規則を含みます)に基づいて、その外国で書類が公衆の縦覧に供されることです。

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁

わかりやすく言うと

内閣府の外局として置かれる委員会と庁、国の行政機関として置かれる省、省の外局として置かれる庁のことです(内閣府設置法第四十九条第一項、国家行政組織法第三条第二項)。

専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が信託兼営銀行、信託専門会社、信託業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないとき(その銀行が信託兼営銀行のときを除く)は、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務から除かれます。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

わかりやすく言うと

銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

…は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が、取引の相手方や代理を頼んだ人、媒介する取引の当事者から、取引する宅地や建物について受け取る代金、交換差金、借賃などのお金のうち、国土交通省令・内閣府令で定めるものです。第四十一条または第四十一条の二により保全の措置がとられている手付金等は除きます。

当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者

わかりやすく言うと

ある事業者そのものと、その役員又は職員である人、そのほか内閣府令で定める人のことです。適格消費者団体の認定の要件として、理事のうちにこうした人が占める割合を見るときに使われます(第十三条第三項第四号ロ)。

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁

わかりやすく言うと

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府、デジタル庁及び復興庁を除きます)、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省のことです(財政法第二十一条を、復興庁が廃止されるまでは復興庁設置法附則第三条第一項により読み替えたもの)。

第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣が訂正届出書や訂正報告書などの提出命令をするときに、第二十五条第六項、第二十七条の十四第五項又は第二十七条の二十八第四項により公衆の縦覧に供しないこととした書類の部分のことです。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務

わかりやすく言うと

銀行などの金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて営むことのできる、信託業と、信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務のことです。政令で除かれるものは含みません(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項)。

保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者

わかりやすく言うと

保険業法の定めにより内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです。日本に支店などを設けて免許を受けた外国の保険業者も含みます。

金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律に定める暗号資産と、資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げる電子決済手段のうち投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものをいいます(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。

清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)

わかりやすく言うと

清算参加者が、金融商品取引清算機関に対する債務の履行を確実にするための担保として預ける金銭その他の財産のことで、内閣府令で定めるものに限られます。

第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者

わかりやすく言うと

第二十九条の内閣総理大臣の登録を受けないまま、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行っている者のことです。

第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額

わかりやすく言うと

財務計算に関する書類について受ける公認会計士又は監査法人の監査証明(第百九十三条の二第一項)の対価として、支払われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額のことです。有価証券報告書を提出しない発行者に課す課徴金の計算に使われます。