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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十五年法律第八十二号の附則のこの条で使われる言葉で、老齢年金や障害年金を受ける人の配偶者が受けられる給付のうち、その法律による改正後の厚生年金保険法第四十六条第五項で政令で定めるとされたもの(全額が支給停止されているものを除く)のことです。

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港湾法の国際戦略港湾または国際拠点港湾のうち、政令で定めるもののことです。

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平成二年六月二十九日に採択された、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が、日本について効力を生ずる日のことです。平成三年法律第八号は、この日(平成四年七月一日より後になるときは政令で定める日)から施行されます。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)の第七条による改正前の所得税法施行令で、その政令の附則第三条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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番号利用法整備令(平成二十六年政令第百七十九号)第十五条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

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所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条によって改正される前の所得税法施行令のことです。

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身体障害者が使うための特殊な性状、構造又は機能をもつ物品として、政令で定めるもののことです。

消費税法十

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総報酬月額相当額と基本月額の合計額から、厚生年金保険法附則第十一条第一項などの政令で定める規定を当てはめた場合に支給停止となる部分の額(調整前特例支給停止額)と三十五万円を引いた額に、調整前特例支給停止額を足した額のことです。

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令和七年法律第三十九号の第五条による少年法第六条の五と第十五条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の少年法のことです。

少年法第一項

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平成二十七年法律第九号の第四条で消費税法第二条第一項に号を加えた改正のうち、特定役務の提供(国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供)に関わる部分による改正後の消費税法です。原則として平成二十八年四月一日以後に国内で行う資産の譲渡等と課税仕入れに係る消費税に適用されます。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額を全保険者の平均額で割った率が、附則第四条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が平成二十年度から対象年度(政令で定める年度)までに保険者から徴収した病床転換支援金等の額から、その期間の病床転換助成交付金の交付などの業務の費用を差し引いた額です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第七号に掲げる改正規定(公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行)による改正後の国民年金法のことです。

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令和七年法律第三十九号の第二十七条による医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)第二十四条第三項・第四項の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の医療観察法のことです。

少年法第一項

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)の第一条による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)のことです。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)の第一条で改正される前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が、その分布状況などを考えて政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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新築から十年以上たち、人が住んだことのある住宅を宅地建物取引業者が取得し、品質や性能を高める政令で定める改修工事をしたもの(住宅性能向上改修住宅)のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十年法律第十六号による改正前の第十九条第一項など(改正前の昭和四十八年改正法の附則第四条第二項を含みます)の価格変動準備金のうち、改正前の第十九条第一項第一号に係るものとして政令で計算した金額で、個人が昭和四十九年十二月三十一日に持っていたものです。

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対象第三号被保険者期間(第三号被保険者としての保険料納付済期間。政令で定める期間を除きます)の一部の期間です。この号は、その間の配偶者の被保険者期間が、直前の厚生年金保険の被保険者期間に続く別の厚生年金保険の被保険者期間となったため、保険料納付済期間でないと記録が訂正された場合を扱います。

国民年金法二